釧路市税条例の一部改正についてのご意見を募集します。

ページ番号1011761  更新日 2023年4月26日

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 募集期間:2023年(令和5年)4月26日(水曜日)~2023年(令和5年)5月25日(木曜日)

 地方税法等が定める寄附金控除制度に基づき、市民税の納税義務者である市民の方が、市町村等に対して寄附金を支出した場合(いわゆる「ふるさと納税」)、日本赤十字社北海道支部若しくは北海道共同募金会に対して寄附金を支出した場合、又は釧路市が条例で指定する寄附金を支出した場合には、当該寄附金の額に応じ、翌年度分の個人市民税の税額の一部を控除(減額)しております。
 このたび市では、上記の寄附金のうち市が条例で指定するものについて、釧路公立大学の公立大学法人への移行や、他都市における指定状況等を踏まえ、新たに項目を追加することとし、釧路市税条例(以下「条例」といいます。)の一部を改正することとしましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
 取り入れるべきご意見については条例の改正案を修正するなど、更に検討を進め、最終的な条例改正案を釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2023年(令和5年)5月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
 

1 個人市民税の控除対象として市が条例で指定している寄附金 (現行の指定内容)

現在、釧路市が個人市民税の控除対象とする寄附金として条例で指定しているものは、次のとおりです。

以下の法人(釧路市内に事務所又は事業所を有する法人に限ります。)に対する寄附金
国立大学法人、学校法人、独立行政法人、地方独立行政法人、
公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、更生保護法人、
認定特定非営利活動法人
※ 学校法人に対する寄附金については、学校の入学に関して支出した寄附金を除きます。
※ 上記に該当する具体の法人の名称等については、参考資料(条例指定寄附金の寄附先一覧)によりご確認ください。

 

2 条例の主な改正内容

 (1) 個人市民税の控除対象とする寄附金等の追加(第33条の7関係)

 次の(1)及び(2)に示す寄附金等を新たに個人市民税の控除対象として追加し、2024年度(令和6年度)分以後の個人市民税について適用することとします。(2023年(令和5年)1月1日以降に支出した寄附金等が控除の対象となります。)
(1) 釧路市内に事務所又は事業所を有する次の法人に対する寄附金
 ア 公立大学法人(釧路公立大学)
 イ 大学共同利用機関法人(注)
 ウ 自動車安全運転センター(自動車安全運転センター釧路方面事務所)
 エ 日本司法支援センター(法テラス釧路)
 オ 日本私立学校振興・共済事業団
(注)大学共同利用機関を設置することを目的として、国立大学法人法に定めるところにより設立される法人をいいます。
※ ( )内の記載は、該当する具体の法人の名称又は釧路市内における事務所等の名称
※ イ及びオの法人については、現在市内に事業所等が存在せず、新たに事務所等が設置された場合に、当該法人に対する寄附金が個人市民税の控除対象となります。
(2) 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託(北海道知事又は北海道教育委員会の所管に属するもので、主たる受益の範囲が本市の区域内であるものに限ります。)の信託財産とするために支出した金銭
 

3 参考資料

4 意見募集要領

(1) 意見募集期間

2023年(令和5年)4月26日(水曜日)~2023年(令和5年)5月25日(木曜日)

(2) 資料の公表場所

釧路市財政部市民税課市民税担当(市役所本庁舎1階)、釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー、各行政センター1階市政情報コーナー、各支所、釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp/)
 

(3) 意見の提出方法

意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
 

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4514 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。