釧路市駒場会館の廃止に伴う釧路市地区会館条例等の一部改正についてのご意見を募集します。

ページ番号1013707  更新日 2024年1月5日

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募集期間:令和6年1月5日(金曜日)~令和6年2月5日(月曜日)

釧路市では、地域における住民活動の拠点として市内各所に地区会館を設置しており、その管理運営は指定管理者が行っています。
地区会館の一つである釧路市駒場会館については、2024年(令和6年)4月以降の管理運営について指定管理者を募集したものの応募がなく、検討の結果、市では同会館を本年3月末をもって閉館することといたしました。
市ではこの間、駒場会館の閉館を前提として、同会館の現在の指定管理者である駒場地区会館運営委員会を構成する地域の町内会と、会館施設の今後の活用方法等について協議を行ってきたところ、一町内会から当該町内会の活動場所として会館施設を利用したいとの意向が示されました。
この意向を受け、市では、駒場会館の施設を当該町内会の利用に供するため、同会館の地区会館としての用途を廃止して、当該町内会へ貸し付けることとし、地区会館の設置等について定めた釧路市地区会館条例及び釧路市地区会館条例施行規則を改正することとしましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
皆さんからお寄せいただきましたご意見を考慮しながら更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提出する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2024年(令和6年)2月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

1 改正内容

(1)釧路市地区会館条例の一部改正

条例中、駒場会館に関する規定を削除します。(別表第1関係)

(2)釧路市地区会館条例施行規則の一部改正

規則中、駒場会館に関する規定を削除します。(別表関係)

2 参考資料(現行の条文)

3 意見募集要領

(1)意見募集期間

令和6年1月5日(金曜日)~令和6年2月5日(月曜日)

(2)資料の公表場所

・釧路市市民環境部市民生活課生活安全担当(釧路市役所本庁舎2階)
・釧路市駒場会館
・釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
・各行政センター1階市政情報コーナー
・各支所
・釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp/)

(3)意見の提出方法

意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

意見の提出・問合先

釧路市市民環境部市民生活課生活安全担当
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4590(直通)ファクス:0154-23-5213
Eメール:shi-seikatuanzen@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民生活課 生活安全担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4521 ファクス:0154-23-5213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。