釧路市企業立地促進条例の一部改正についてのご意見を募集します

ページ番号1013699  更新日 2024年1月5日

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 釧路市では、本市における産業の振興を促進するため、市内に事業場を新設又は増設する事業者であって一定の要件を満たすものに対し、釧路市企業立地促進条例(以下「条例」といいます)に基づき、固定資産税及び都市計画税の課税の免除並びに助成の措置を行っております。
 このたび、本市における企業立地及び設備投資の一層の促進を図るため、「設備投資資金助成」について、条例を改正することとしましたので、改正案に対する皆様のご意見を募集します。
 取り入れるべきご意見は、条例の改正案を修正するなど、さらに検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提出する予定です。
 また、皆様からいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2024年(令和6年)2月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

1 改正内容

「設備投資資金助成」の助成要件等の見直し(別表第2関係)

(1) 事業場を増設した場合における雇用要件及び補助金の額の見直し

ア 現在は、事業場の新設又は増設に伴い新たに雇用される者の数が5人以上であることを助成の要件としていますが、増設の場合に限り、新たに雇用される者の有無に関わらず助成の対象とすることとします。

イ また、増設の場合の補助金の額について、新たに雇用される者の数に応じて以下のとおりとします。

釧路市企業立地促進条例改正の概要その1
改正内容(1)

(2) 事業場を新設した場合における補助金上限額の部分的引上げ

 事業場のうち、工場(製造業)、ソフトウェア業の施設、情報処理サービス業の施設、データセンター、コールセンター、リサイクル産業施設、試験研究施設及び植物工場(以下「工場等」といいます)を新設した場合について、現在、補助金の上限額を1億円としていますが、新設に伴い新たに雇用される者の数が10人以上である場合に限り、補助金の上限額を2億円に引き上げることとします。

釧路市企業立地促進条例の改正概要その2
改正内容(2)

2 参考資料

3 意見募集概要

(1) 意見募集期間

2024(令和6)年1月5日(金曜日)~2024(令和6)年2月5日(月曜日)

(2) 資料の公表場所

釧路市産業振興部産業推進室産業推進担当(釧路市役所本庁舎4階)
釧路市役所本庁舎・各行政センター1階市政情報コーナー
各支所

(3) 意見の提出方法

 郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません)。

※電話による意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ご意見の提出にあっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

(4) 意見の提出・問合せ先

釧路市産業振興部産業推進室産業推進担当

〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話 0154-31-4550(直通) ファクス 0154-22-8972
Eメール sa-sangyousuishin@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 産業推進室 産業推進係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4550 ファクス:0154-22-8972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。