騒音発生施設の届出

ページ番号1004344  更新日 2024年4月1日

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騒音発生施設を設置する場合には、騒音規制法、北海道公害防止条例又は釧路市公害防止条例に基づき、釧路市長に届出などを行わなければならない場合があります。

届出が必要な施設及び届出の種類については、以下をご覧下さい。

※令和5年3月より騒音規制法及び振動規制法に係る氏名等変更届及び承継届出書の様式が共通化されました。このことから上記法令に係る届出を提出いただく際は、1枚の様式で完結することができます。

法令の適用区分

騒音規制法

指定地域内に適用(釧路市阿寒町及び音別町を除く)

北海道公害防止条例

騒音規制法の指定地域外に適用

釧路市公害防止条例

騒音規制法の指定地域内に適用(釧路市阿寒町及び音別町を除く)
※指定地域:騒音規制法第3条第1項に基づき釧路市長が指定する地域

騒音発生施設

騒音規制法 対象となる施設

  1. 金属加工機械
    • イ.圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る。)
    • ロ.製管機械
    • ハ.ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
    • ニ.液圧プレス(矯正プレスを除く)
    • ホ.機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。)
    • へ.せん断機(原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
    • ト.鍛造機
    • チ.ワイヤーフォーミングマシン
    • リ.ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
    • ヌ.タンブラー
    • ル.切断機(と石を用いるものに限る。)
  2. 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. 建設用資材製造機械
    • イ.コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m³以上のものに限る。)
    • ロ.アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)
  6. 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
  7. 木材加工機
    • イ.ドラムバーカー
    • ロ.チッパ-(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
    • ハ.砕木機
    • ニ.帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
    • ホ.丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
    • へ.かんな盤(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
  8. 抄紙機
  9. 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  10. 合成樹脂用射出成型機
  11. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

北海道公害防止条例 対象となる施設

  1. 金属加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの
    1. 圧延機械 原動機の定格出力の合計が22.5kW以上であること。
    2. 製管機械
    3. ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)原動機の定格出力が3.75kW以上であること。
    4. 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    5. 機械プレス 呼び加圧能力294kN以上であること。
    6. せん断機 原動機の定格出力が3.75kW以上であること。
    7. 鍛造機
  2. 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして知事が指定するものを除く。)及び送風機 原動機の定格出力が7.5kW以上であること。
  3. 窯業製品又は土石製品の用に供する破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力が7.5kW以上であること。
  4. 建設用資材の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの。
    1. コンクリートプラント(気ほうコンクリートを除く。) 混練機の混練容量が0.45m³以上であること。
    2. アスファルトプラント 混練機の混練重量が200kg以上であること。
  5. 穀物用製粉機(ロール式のものに限る。)原動機の定格出力が7.5kW以上であること。
  6. 木材の加工に用に供する施設であって、次に掲げるもの
    1. ドラムバーカー
    2. チッパ- 原動機の定格出力が2.25kW以上であること。
    3. 砕木機
    4. 帯のこ盤 原動機の定格出力が製材用のものにあっては15kW以上、木工用のものにあっては2.25kW以上であること。
    5. 丸のこ盤 原動機の定格出力が製材用のものにあっては15kW以上、木工用のものにあっては2.25kW以上であること。
    6. かんな盤 原動機の定格出力が2.25kW以上であること。
  7. 抄紙機
  8. 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
  9. 合成樹脂用出成型機
  10. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

釧路市公害防止条例 対象となる施設

  1. ジーゼル、ガソリン、エンジン
    定格出力が7.5kW以上で緊急用を除き固定式のもの
  2. ジーゼル発電機
    原動機の定格出力が7.5kW以上で緊急用を除き固定式のもの
  3. 冷凍機
    原動機の定格出力が75kW以上のもの
  4. 丸のこ・帯のこ盤
    原動機の定格出力が0.75kW以上、2.25kW未満のもの
  5. カンナ盤
    原動機の定格出力が0.75kW以上、2.25kW未満のもの
  6. グラインダー
    原動機の定格出力が0.75kW以上のもの
  7. せん断機
    原動機の定格出力が0.75kW以上、3.75kW未満のもの

なお、ここに掲げた以外にも【特定工場における公害防止組織の整備に関する法律】に基づく北海道知事への届出が必要な場合があります。詳しくは釧路総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係(電話:0154-43-9152)にお問い合わせ下さい。

届出様式

騒音規制法

届出の種類

届出様式

概要

届出の期日

設置 特定施設設置届出書 特定施設が設置されていない指定地域内の工場・事業場において騒音発生施設を新たに設置する場合。 工事着手の30日前
使用 特定施設使用届出書 新たに指定地域となったとき又は、法改正により新たに届出施設として指定された場合。 当該地域が指定地域となった日又は当該施設が特定施設となった日から30日以内
種類ごとの数変更 特定施設の種類ごとの数変更届出書

設置届又は使用届をした者が、特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。

ただし、数が減少した場合や直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合には届出を要さない。

工事着手の30日前
防止方法変更 騒音の防止の方法変更届出書

騒音の防止の方法を変更しようとする場合。

ただし、発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合には届出を要しない。

工事着手の30日前
氏名等変更 氏名等変更届出書

特定施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。

変更した日から30日以内
使用全廃 特定施設使用全廃届出書 特定施設のすべてを廃止した場合。 廃止した日から30日以内
承継 承継届出書 譲渡・借受・相続・合併などがあった場合。 承継のあった日から30日以内
光ディスク提出書 光ディスク提出書 届出書等を光ディスクに記録して提出する場合。 光ディスク提出時

北海道公害防止条例

届出の種類

届出様式

概要

届出の期日

設置 騒音発生施設設置(使用・変更)届出書 騒音発生施設を新たに設置しようとする場合。 工事着手の30日前
使用 騒音発生施設設置(使用・変更)届出書 すでに設置している施設が新しく届出施設になった場合。 当該施設が条例の定める施設になった日から30日以内
数等の変更 騒音発生施設設置(使用・変更)届出書 騒音発生施設の構造・使用方法・数等を変更しようとする場合。 工事着手の30日前
氏名等変更 氏名等変更届出書 騒音発生施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 変更した日から30日以内
使用廃止 ばい煙等発生施設使用廃止届出書 騒音発生施設のすべてを廃止した場合。 廃止した日から30日以内
承継 承継届出書 譲渡・借受・相続・合併などがあった場合。 承継のあった日から30日以内

釧路市公害防止条例

届出の種類

届出様式

概要

届出の期日

設置認可 特定施設設置認可申請書/使用届出書 騒音発生施設を新たに設置する場合。 設置前
使用 特定施設設置認可申請書/使用届出書 すでに設置している施設が新しく届出施設となった場合。 当該施設が条例の定める特定施設になった日から30日以内
工場名称等変更 工場名称等変更届出書/内容変更認可申請書/事故報告書 騒音発生施設を設置している者が氏名・名所・住所・所在地に変更があった場合。 変更した日から30日以内
内容変更認可 工場名称等変更届出書/内容変更認可申請書/事故報告書 騒音発生施設の構造・使用方法等を変更しようとする場合。 あらかじめ
内容変更認可 施設内容書 内容変更認可申請を行う場合。 あらかじめ
完成 工事完成/特定施設(承継・廃止)届出書 設置認可を受けた施設が完成したとき。 工事完成後すみやかに
承継 工事完成/特定施設(承継・廃止)届出書 譲渡・借受・相続・合併などがあった場合。 承継があった場合、届出が必要
廃止 工事完成/特定施設(承継・廃止)届出書 騒音発生施設を廃止した場合。 廃止した日から30日以内

届出についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。

届出の窓口

釧路市市民環境部環境保全課環境管理係
0154-31-4535(直通)
0154-23-4651(ファクス)
ka-kankyoukanri@city.kushiro.lg.jp(メール)

阿寒町行政センター市民課環境係:0154-66-2121(代表)
音別町行政センター市民課環境係:01547-6-2231(代表)

押印の廃止について

令和2年12月28日に「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」が施行されたことにより、騒音規制法に基づく各種届出の押印が不要となりました。

令和3年4月1日に「行政手続における押印等の見直しに伴う北海道規則の整備に関する規則」が施行されたことにより、北海道公害防止条例に基づく各種届出の押印が不要となりました。

令和3年4月1日に「押印を求める手続の見直し等のための関係規則の一部を改正する規則」が施行されたことにより、釧路市公害防止条例に基づく各種届出の押印が不要となりました。

※届出者の身分等を確認させていただく場合がございます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。