ばい煙等発生施設の届出

ページ番号1004339  更新日 2024年4月1日

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ばい煙等発生施設の届出について

ばい煙等発生施設を設置する場合には、北海道公害防止条例又は釧路市公害防止条例に基づき、釧路市長に届出などを行わなければならない場合があります。
届出が必要な施設及び届出の種類については、以下をご覧下さい。

ばい煙等発生施設

北海道公害防止条例 対象となる施設

  1. アンモニア又はアンモニア系飼料の製造の用に供する合成施設
  2. 燐酸質肥料の製造の用に供するガス洗浄施設(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)
  3. 塩素又はその化合物の製造の用に供する電解施設及び吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、密閉式のものを除く。)
    吸収施設にあっては、原料として使用する塩素(塩化水素にあっては、塩素換算量)の処理能力が一時間あたり50キログラム未満であること。
  4. 弗素又はその化合物の製造の用に供する吸収施設及び反応施設(密閉式のものを除く。)
    弗酸の製造の用に供する吸収施設にあっては、伝熱面積が10平方メートル未満であるか、又はポンプの動力が1キロワット未満であること。
  5. 硫酸の製造の用に供する亜硫酸ガス冷却洗浄施設及び吸収施設
  6. 石油精製又は石油製品の製造に供する揮発油、灯油、軽油及び潤滑油洗浄施設並びにガス廃棄施設
  7. コークスの製造の用に供する乾りゆう炉及び分離施設(コークス炉からタール及びガス液を分離するものに限る。)
  8. ゴム製品の製造の用に供する熱処理施設
  9. アルミニウム、ニッケル、銅、鉛、亜鉛又は水銀の精錬の用に供する電解炉
    アルミニウムの精錬の用に供する電解炉にあっては、電流容量30キロアンペア未満であること。

釧路市公害防止条例 対象となる施設

施設名 規 模
ボイラー 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上50リットル未満のもの。ただし、使用燃料のいおう化合物の含有量が0.05パーセント以下のものは除く。

 なお、ここに掲げた以外にも【大気汚染防止法】、【ダイオキシン類対策特別措置法】、【特定工場における公害防止組織の整備に関する法律】に基づく北海道知事への届出が必要な場合があります。詳しくは釧路総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係(電話:0154-43-9152)にお問い合わせ下さい。

届出様式

北海道公害防止条例

届出の種類

届出様式

概要

届出の期日

設置

ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 ばい煙発生施設を新たに設置する場合。 工事着手の60日前

使用

ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 既に設置している施設が新たに届出施設になった場合。 当該施設が条例の定める施設になった日から30日以内

構造等の変更

ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 ばい煙発生施設の構造・使用方法等に変更があった場合。 工事着手の60日前

氏名等変更

氏名等変更届出書 ばい煙発生施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 変更した日から30日以内

使用廃止

ばい煙等発生施設使用廃止届出書 ばい煙発生施設を廃止した場合。 廃止した日から30日以内

承継

承継届出書 譲渡・借受・相続・合併などがあった場合。 承継のあった日から30日以内
釧路市公害防止条例

届出の種類

届出様式

概要

届出の期日

設置認可

特定施設設置認可申請書・使用届出書 いおう酸化物発生施設を新たに設置する場合。 設置前

使用

特定施設設置認可申請書・使用届出書 既に設置している施設が新しく届出施設になった場合。 当該施設が条例の定める特定施設になった日から30日以内

工場名称等変更

工場名称等変更届出書・内容変更認可申請書・事故報告書 いおう酸化物発生施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 変更した日から30日以内

内容変更認可

工場名称等変更届出書・内容変更認可申請書・事故報告書 いおう酸化物発生施設の構造・使用方法等に変更があった場合。 あらかじめ

内容変更認可

施設内容書 内容変更認可申請を行う場合。 あらかじめ

完成

工事完成届出書・特定施設(承継・廃止)届出書 設置認可を受けた施設が完成したとき。 工事完成後すみやかに

承継

工事完・特定施設(承継・廃止)届出書 譲渡・借受・相続・合併などがあった場合。 承継があった場合届出が必要

廃止

工事完成届出書。特定施設(承継・廃止)届出書 いおう酸化物発生施設を廃止した場合。 廃止した日から30日以内

届出の窓口

  • 釧路市市民環境部環境保全課環境管理係
    0154-31-4535(直通)
    0154-23-4651(ファクス)
    ka-kankyoukanri@city.kushiro.lg.jp(メール)
  • 阿寒町行政センター市民課環境係:0154-66-2121(代表)
  • 音別町行政センター市民課環境係:01547-6-2231(代表)

押印の廃止について

令和3年4月1日に「行政手続における押印等の見直しに伴う北海道規則の整備に関する規則」施行されたことにより、北海道公害防止条例に基づく各種届出の押印が不要となりました。

令和3年4月1日に「押印を求める手続の見直し等のための関係規則の一部を改正する規則」が施行されたことにより、釧路市公害防止条例に基づく各種届出の押印が不要となりました。

※届出者の身分等を確認させていただく場合がございます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。