汚水等発生施設の届出

ページ番号1004341  更新日 2024年4月1日

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汚水等発生施設を設置する場合には、北海道公害防止条例に基づき、釧路市長に届出を行わなければならない場合があります。
届出が必要な施設及び届出の種類については、以下をご覧ください。

汚水等発生施設

北海道公害防止条例 対象となる施設

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により知事が指定する区域(以下この表において「指定区域」という。)にあっては豚(生後6箇月未満のものを除く。以下この表において同じ。)50頭以上又は鶏(30日未満のひなを除く。以下この表において同じ。)5,000羽以上、指定区域外の区域にあっては豚250頭以上又は鶏10,000羽以上を飼養又は収容する施設に係るものであること。

  1. 屎尿施設(動物の飼養又は収容の用に供するものに限る。)
  2. 木材、木製品又は家具の製造の用に供する湿式ドラムバーガー及び砕木機

なお、ここに掲げた以外にも【水質汚濁防止法】、【ダイオキシン類対策特別措置法】、【特定工場における公害防止組織の整備に関する法律】に基づく届出を行わなければならない場合があります。詳しくは釧路総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係(電話:0154-43-9152)にお問い合わせ下さい。

届出様式

北海道公害防止条例

届出の種類

届出様式

概要

届出の期日

設置 汚水等排出施設設置(使用・変更)届出書 汚水等発生施設を新たに設置する場合。 工事着手の60日前
使用 汚水等排出施設設置(使用・変更)届出書 すでに設置している施設が新たに届出施設になった場合。 当該施設が条例の定める施設になった日から30日以内
構造等の変更 汚水等排出施設設置(使用・変更)届出書 汚水等発生施設の構造・使用方法等を変更しようとする場合。 工事着手の60日前
氏名等変更 氏名等変更届出書 汚水等発生施設を設置している者の名前・名称・住所・所在地に変更があった場合。 変更した日から30日以内
使用廃止 ばい煙等発生施設使用廃止届出書 汚水等発生施設を廃止した場合。 廃止した日から30日以内
承継 承継届出書 譲渡・借受・相続・合併などがあった場合。 承継のあった日から30日以内

届出についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。

届出の窓口

釧路市市民環境部環境保全課環境管理係
0154-31-4535(直通)
0154-23-4651(ファクス)
ka-kankyoukanri@city.kushiro.lg.jp(メール)

阿寒町行政センター市民課環境係:0154-66-2121(代表)
音別町行政センター市民課環境係:01547-6-2231(代表)

押印の廃止について

令和3年4月1日に「行政手続における押印等の見直しに伴う北海道規則の整備に関する規則」が施行されたことにより、北海道公害防止条例に基づく各種届出の押印が不要となりました。

※届出者の身分等を確認させていただく場合がございます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。