騒音・振動・悪臭の規制地域等

ページ番号1016179  更新日 2025年3月6日

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 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の施行に伴い、それまで北海道が行っていた騒音規制法、振動規制法および悪臭防止法に基づく規制地域の指定、規制基準の設定についての事務は、平成24年4月1日から市が行っています。
 釧路市の規制地域の指定状況や規制基準は次のとおりです。

騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法による指定地域

釧路市 騒音・振動・悪臭規制地域指定図プレビュー

騒音規制法

 騒音規制法に基づく規制地域の指定(平成24年釧路市告示第90号)
 騒音規制地域の指定を一部改正(令和6年釧路市告示第468号)

騒音の規制基準

騒音の規制基準

区域区分

昼間

朝・夕

夜間

第1種区域(緑色)

45デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域(黄色)

55デシベル

45デシベル

40デシベル

第3種区域(桃色)

65デシベル

55デシベル

50デシベル

第4種区域(青色)

70デシベル

65デシベル

60デシベル

単位:デシベル(dB)
昼間:午前8時から午後7時まで
朝:午前6時から午前8時まで
夕:午後7時から午後10時まで
夜間:午後10時から翌日の午前6時まで
 

振動規制法

 振動規制法に基づく規制地域の指定(平成24年釧路市告示第91号)
 振動規制地域の指定を一部改正(令和6年釧路市告示第469号)

振動の規制基準

振動の規制基準

区域区分

昼間

夜間

第1種区域(緑色)(黄色)

60デシベル

55デシベル

第2種区域(桃色)(青色)

65デシベル

60デシベル

単位:デシベル(dB)
昼間:午前8時から午後7時まで
夜間:午後7時から翌日の午前8時まで
 

悪臭防止法

 悪臭防止法に基づく規制地域の指定(平成24年釧路市告示第92号)
 悪臭規制地域の指定を一部改正(令和6年釧路市告示第470号)

悪臭の規制基準

釧路市では特定悪臭物質濃度による規制を行っています。

特定悪臭物質:次の表に掲げる悪臭の主な原因となる22の化学物質

敷地境界における規制基準(悪臭防止法第4条第1項第1号)

特定悪臭物質の種類

規制基準(ppm)

特定悪臭物質の種類

規制基準(ppm)

アンモニア 1 イソバレルアルデヒド 0.003
メチルメルカプタン 0.002 イソブタノール 0.9
硫化水素 0.02 酢酸エチル 3
硫化メチル 0.01

メチルイソブチルケトン

1
二硫化メチル

0.009

トルエン 10
トリメチルアミン 0.005 スチレン 0.4
アセトアルデヒド 0.05 キシレン 1
プロピオンアルデヒド 0.05 プロピオン酸 0.03

ノルマルブチルアルデヒド

0.009

ノルマル酪酸 0.001
イソブチルアルデヒド 0.02 ノルマル吉草酸 0.0009
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 イソ吉草酸 0.001

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
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