振動発生施設の届出

ページ番号1004343  更新日 2024年4月1日

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振動発生施設を設置する場合には、振動規制法や北海道公害防止条例に基づき、釧路市長に届出を行わなければならない場合があります。
届出が必要な施設及び届出の種類については、以下をご覧ください。

※令和5年3月より騒音規制法及び振動規制法に係る氏名等変更届及び承継届出書の様式が共通化されました。このことから上記法令に係る届出を提出いただく際は、1枚の様式で完結することができます。

法令の適用区分

振動規制法

指定地域内に適用(釧路市阿寒町及び音別町を除く)

北海道公害防止条例

振動規制法の指定地域外に適用
※指定地域:振動規制法第3条第1項に基づき釧路市長が指定する地域

振動発生施設

振動規制法 対象となる施設

  1. 金属加工機械
    • イ.液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • ロ.機械プレス
    • ハ.せん断機(原動機の定格出力1kW以上のものに限る。)
    • ニ.鍛造機
    • ホ.ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る。)
  2. 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

※機器の圧縮方式がスクリュー式のもののうち、低振動型圧縮機として環境大臣による型式指定を受けたもの

  1. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
  2. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  3. コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る。)
  4. 木材加工機械
    • イ.ドラムバーカー
    • ロ.チッパ-(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
  5. 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。)
  6. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kW以上のものに限る。)
  7. 合成樹脂用射出成型機
  8. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

北海道公害防止条例 対象となる施設

  1. 金属の加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの
    1. 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    2. 機械プレス
    3. せん断機 原動機の定格出力1kW以上であること。
    4. 鍛造機
    5. ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力が37.5kW以上であること。
  2. 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして知事が指定するものを除く※。) 原動機の定格出力7.5kW以上であること。

※低振動型圧縮機の指定に関する規程(令和4年環境省告示第53号)第3条第1項に規定する環境大臣の型式指定を受けたもの。

  1. 遠心分離機 原動機の定格出力が3.7kW以上であること。
  2. 窯業製品又は土石製品の製造の用に供する破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機原動機の定格出力7.5kW以上であること。
  3. 織機 原動機を用いるものであること。
  4. コンクリート製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
    1. コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計が2.9kW以上であること。
    2. コンクリート管製造機 原動機の定格出力の合計が10kW以上あること。
    3. コンクリート柱製造機 原動機の定格出力の合計が10kW以上あること。
    4. コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く。)混練機の混練容量が0.45立方メートル以上であること。
  5. 木材加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの
    1. ドラムバーカー
    2. チッパ- 原動機の定格出力が2.2kW以上であること。
  6. 印刷機械 原動機の定格出力が2.2kW以上であること。
  7. ゴム練用又は合成樹脂用のロール機(カレンダーロール機を除く。)原動機の定格出力が30kW以上であること。
  8. 合成樹脂用射出成型機
  9. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

なお、ここに掲げた以外にも【特定工場における公害防止組織の整備に関する法律】に基づく届出を行わなければならない場合があります。詳しくは釧路総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係(電話:0154-43-9152)にお問い合わせ下さい。

低振動型圧縮機の型式指定

詳細については、下記環境省HPからご確認ください。

届出様式

振動規制法

届出の種類 届出様式 概要 届出の期日
設置 特定施設設置届出書 特定施設が設置されていない指定地域内の工場・事業場において騒音発生施設を新たに設置する場合。 工事着手の30日前
使用 特定施設使用届出書 新たに指定地域となったとき又は、法改正により新たに届出施設として指定された場合。 当該地域が指定地域となった日又は当該施設が特定施設となった日から30日以内
種類及び能力ごとの数変更・使用の変更方法 特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書

設置届又は使用届をした者が、特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとする場合。

ただし、数が増加しない又は当該特定施設の使用時刻等に変更を伴わない場合には届出を要しない。

工事着手の30日前
防止の方法の変更 振動の防止の方法変更届出書

振動の防止の方法を変更しようとする場合。

ただし、発生する振動の増加を伴わない場合には届出を要しない。

工事着手の30日前
氏名等変更 氏名等変更届出書 特定施設を設置いている者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 変更した日から30日以内
使用全廃 特定施設使用全廃届出書 特定施設のすべてを廃止した場合。 廃止した日から30日以内
承継 承継届出書 譲渡・借受・相続・合併などがあった場合。 承継のあった日から30日以内
光ディスク提出書 光ディスク提出書 届出書等を光ディスクに記録して提出する場合。 光ディスク提出時

北海道公害防止条例

届出の種類

届出様式

概要

届出の期日

設置 振動発生施設設置(使用・変更)届出書 振動発生施設を新たに設置する場合。 工事着手の30日前
使用 振動発生施設設置(使用・変更)届出書 すでに設置している施設が新しく届出施設になった場合。 当該施設が条例の定める施設になった日から30日以内
数等の変更 振動発生施設設置(使用・変更)届出書 振動発生施設の構造・使用方法・数等を変更しようとする場合。 工事着手の30日前
氏名等変更 氏名等変更届出書 振動発生施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に変更があった場合。 変更した日から30日以内
使用廃止 ばい煙等発生施設使用廃止届出書 振動発生施設のすべてを廃止した場合。 廃止した日から30日以内
承継 承継届出書 譲渡・借受・相続・合併などがあった場合。 承継のあった日から30日以内

届出についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。

届出の窓口

釧路市市民環境部環境保全課環境管理係
0154-31-4535(直通)
0154-23-4651(ファクス)
ka-kankyoukanri@city.kushiro.lg.jp(メール)

阿寒町行政センター市民課環境係:0154-66-2121(代表)
音別町行政センター市民課環境係:01547-6-2231(代表)

押印の廃止について

令和2年12月28日に「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」が施行されたことにより、振動規制法に基づく各種届出の押印が不要となりました。

令和3年4月1日に「行政手続における押印等の見直しに伴う北海道規則の整備に関する規則」が施行されたことにより、北海道公害防止条例に基づく各種届出の押印が不要となりました。

※届出者の身分等を確認させていただく場合がございます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。