特定建設作業の届出等

ページ番号1004345  更新日 2024年4月1日

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建設作業を行う事業者の皆さんへ

着工前の留意事項

建設作業を行う事業者は、次の事項に十分留意のうえ、工事に着手してください。
届出及び報告様式の詳しい内容は下表のほか、「建設作業における騒音、振動関係届出・報告の手引き」をご覧ください。(手引きはページ下部よりダウンロードできます)

  1. 工事の実施にあたっては、出来るだけ低騒音、低振動の建設機械、工法を採用して作業を行ってください。
  2. 周辺住民に対して、あらかじめ工事の内容、期間、作業時間等の説明を行ってください。また、現場責任者の氏名、連絡先を表示し、周辺住民からの苦情には迅速かつ、的確に対応を行ってください。
  3. 元請業者は、下請業者を使用して工事を施工する場合には、その作業内容を十分に把握し、防音・防振対策等について下請業者に説明を行ってください。
  4. 解体工事等粉じんが発生する工事に際しては、散水、防塵ネット等による対策を十分に行ってください。
  5. 機材の搬入、土砂石運搬のために大型車を運行させる場合には、通行径路、通行時間を十分検討してください。
  6. 作業時間は午前8時から午後6時を目安に作業を行ってください。また、日曜日、祝日は作業を行わないでください。
  7. 騒音規制法、振動規制法に係る特定建設作業を行う場合には、建設作業開始の7日前までに届出を行ってください。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合は罰則の適用があります。)※日数の算定につきましては、届出の日及び作業開始日は含みません。(作業の開始日-8日)=提出日となります。
  8. 上記の届出に該当しない建設作業(無騒音無振動工法及び低騒音低振動型機械を使用する作業、一日で終わる作業、規制地域外作業等)を行う場合には、建設作業開始の前日までに釧路市建設作業指導要綱別記様式にて、報告を行ってください。

届出書及び報告書の窓口

  • 釧路市市民環境部環境保全課環境管理係
    • 0154-31-4535(直通)
    • 0154-23-4651(ファクス)
    • ka-kankyoukanri@city.kushiro.lg.jp(メール)
  • 阿寒町行政センター市民課環境係
    0154-66-2121(代表)
  • 音別町行政センター市民課環境係
    01547-6-2231(代表)

特定建設作業実施届出書(※騒音規制法又は振動規制法の指定地域内に適用(釧路市阿寒町及び音別町を除く))

(1)騒音規制関係

騒音規制法

届出の様式及び添付図書

届出書(Word、PDF)(ページ下部よりダウンロードできます)
その他必要な添付図書

  1. 付近見取図(現場周囲100メートル)
  2. 工事工程表
  3. 付近住民への工事説明書(事前に配布を行ってください。)
対象となる作業
  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打ちくい抜機(圧入式くい打機くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の電動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

(2)振動規制関係

振動規制法

届出の様式及び添付図書

届出書(Word、PDF)
(ページ下部よりダウンロードできます)

その他必要な添付図書

  1. 付近見取図(現場周囲100メートル)
  2. 工事工程表
  3. 付近住民への工事説明書(事前に配布を行ってください。)
対象となる作業
  1. くい打機(もんけん及び圧入試機くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

建設作業実施報告書

平成17年10月11日より釧路市建設作業指導要綱を制定しました
(※無騒音無振動工法、低騒音型機械による作業、一日で終わる作業、釧路市阿寒町・釧路市音別町及び釧路市内の騒音規制法又は振動規制法の指定地域外で実施する建設作業が該当します。)

釧路市建設作業指導要綱

報告の様式及び添付図書

報告書(Word、PDF)
(ページ下部よりダウンロードできます)

その他必要な添付図書

  1. 付近見取図(現場周囲100メートル)
  2. 工事工程表
  3. 付近住民への工事説明書(事前に配布を行ってください。)

対象となる作業

  1. くい打機、くい抜機又はくい打機くい抜機を使用する作業で、特定建設作業に該当しない無騒音無振動工法でするもの
  2. さく岩機又はブレーカーを使用する作業で、コンクリートカッター、コンクリート破砕機(ニブラ又はサイレントクラッシャーをいう。)等を使用するもの
  3. さく岩機又はブレーカーを使用する作業で、1日につき50メートル以上進むもの
  4. バックホウ、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業で、低騒音型建設機械(平成9年環境省告示第54号で指定されたものをいう。)を使用するもの
  5. 一日で終了する特定建設作業
  6. 指定規制地域(騒音規制法第3条第1項又は振動規制法第3条第1項により指定された地域をいう。)以外で行う特定建設作業

押印の廃止について

令和2年12月28日に「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」が施行されたことにより、騒音規制法及び振動規制法に基づく特定建設作業の届出の際の押印が不要となりました。

※届出者の身分等を確認させていただく場合がございます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。