釧路市公害防止条例施行規則の一部改正について(令和4年10月1日施行)
改正の概要
釧路市公害防止条例施行規則の改正について
今回の大気汚染防止法施行令の改正により、ボイラーの規制規模要件から「伝熱面積」が撤廃されたことから、釧路市公害防止条例施行規則においても規模要件から「伝熱面積」を撤廃する改正を行いました。
ボイラーの規模要件の変更
大気汚染防止法施行令改正と同様に以下の通り規模要件を変更します。
- 伝熱面積の規模要件を撤廃。
- 「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正。
施行日
令和4年10月1日
規制変更のイメージ
※使用燃料のいおう化合物の含有量が『0.05%以下』の場合には、条例の規制対象外となります。
改正に伴う手続き等
- 釧路市公害防止条例施行規則の改正に伴い、設置されているボイラーが規制対象外となる場合は、『特定施設廃止届出書』の提出は不要です。
- すでに設置されているボイラーが、改正後の釧路市公害防止条例施行規則の規模要件に該当する場合には、『特定施設使用届出書』の提出が必要となりますので、お問い合わせください。
- 大気汚染防止法に基づく北海道知事への届出については、北海道釧路総合振興局保健環境部環境生活課地域環境係(電話:0154-43-9152)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
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