特別障害給付金制度

ページ番号1004128  更新日 2024年4月1日

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対象となる方

障がいの原因となった傷病の初診日が次のいずれかに該当する方で、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金を受給することができなく、現在障害基礎年金1級、2級に相当する障がいの状態にある方。

ただし、65歳を超えている方については、65歳の前日までにその障がい状態に該当された方に限ります。

  1. 平成3年3月31日以前に学生であって、国民年金任意加入対象期間に未加入だった方
  2. 昭和61年3月31日以前に、厚生年金、共済組合に加入していた方に扶養されていた配偶者で、国民年金任意加入対象期間に未加入だった方

制度の詳細

特別障害給付金 支給金額(4月から翌3月分_支払月は6月から翌4月)

特別障害給付金額

 

2023年度

(令和5年度)

2024年度

(令和6年度)

 1級 

月53,650円

月55,350円

 2級 

月42,920円

月44,280円
  • 支給額は毎年度自動物価スライドがあります
  • 所得によって支給制限となる場合があります
  • 老齢年金等を受給されている場合は支給制限があります

手続き先

市役所

注意事項

  • 障がい認定等の審査、給付金支給事務は日本年金機構で行います。
  • 受給する要件にあるかは、障がいの状態だけではありません。状況により異なりますので、診断書などの書類を用意する前に、必ずお問い合わせください。
  • 給付金の支給は請求の手続きを行った月の翌月分からとなります
  • ケースによっては日本年金機構での障がい認定の審査が、非常に時間がかかり支給決定まで数ヶ月を要する場合があります。この場合でも支給は手続きを行った月の翌月分まで遡って行われます
  • 審査の結果、不支給となる場合もあります

関連情報

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。