死亡一時金

ページ番号1004125  更新日 2022年9月27日

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亡くなられたとき、生計を同じくする遺族が受け取ることができます。
国民年金のみの給付制度で、厚生年金保険にはありません。

死亡一時金の請求など、亡くなられたときの各種手続き

受給要件

死亡日の前日において、第1号被保険者・任意加入被保険者としての保険料納付済期間※が36月以上ある方が死亡したとき。

※国民年金保険料免除期間のうち、一部納付した期間があるときは、その割合に応じた月数で計算されます。

  • 死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた方が対象になります。
  • 死亡した方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。
  • 死亡一時金は、死亡日の翌日から2年以内に請求してください。

死亡一時金 金額

死亡一時金額

保険料納付月数

金額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

死亡した月の前月までに

付加保険料納付済期間が36月以上あるとき

上記の金額に8,500円加算

 

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。