遺族基礎年金

ページ番号1004123  更新日 2024年4月1日

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遺族基礎年金は、要件に当てはまる方が亡くなられたときに、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

遺族基礎年金の請求など、亡くなられたときの各種手続き

受給要件

次のいずれかの要件に当てはまること

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 受給資格期間が25年以上ある老齢基礎年金を受給していた方が死亡したとき。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上を満たしている方が死亡したとき。

※上記1・2の場合は、亡くなった日の前々月までの納付状況が、次のいずれかに該当すること。

  • 保険料の納付期間(免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上ある。
  • 直近1年間に保険料の未納がない。

受給できる方

死亡した方によって生計を維持されていた子、または子のある配偶者が受けられます。

子とは、18歳に到達する年度末までの子、または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害のある子のことを言います。

  • ※遺族基礎年金は、子のない配偶者は受けられません。
  • ※受け取り始めてから、子の年齢が上記に到達する年度末まで受け取ります。

遺族基礎年金 年金額(4月から翌3月分_支払月は6月から翌4月)

遺族基礎年金額

受給者

2023年度

(令和5年度)

2024年度

(令和6年度)

子のある

配偶者

67歳以下

年795,000円

〈月66,250円〉

+子の加算※

年816,000

〈月68,000円〉

+子の加算※

68歳以上

年792,600円

〈月66,050〉

+子の加算※

年318,700円

〈月67,808円〉

+子の加算※

次の金額を子の数で割った額が、

1人あたりの額となります。

  • 年795,000円〈66,250円〉

 +2人目の子の加算※

次の金額を子の数で割った額が、

1人あたりの額となります。

  • 年816,000円〈68,000円〉

 +2人目の子の加算※

備考

※子の加算額(1人あたり)

  • 1人目および2人目

 年228,700円〈月19,058円〉

  • 3人目

 年76,200円〈月6,350円〉

※子の加算額(1人あたり)

  • 1人目および2人目

 年234,800円〈月19,566円〉

  • 3人目

 年78,300円〈月6,525円〉

  • 「子の加算額」とは、死亡した方に生計を維持されていた、18歳に到達する年度末までの子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害のある子に加算します。
  • 年金は、年6回に分けて支払われます。支給月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月で、それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。