障害基礎年金

ページ番号1004126  更新日 2024年4月1日

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障害基礎年金は、国民年金加入中や20歳になる前に初診日のある病気やけがによって障がいが残ったときに、障がいの程度に応じて受け取ることができる年金です。

請求するときの手続きや制度の詳細

受給要件

次のすべてに該当する方が請求することにより、障害基礎年金を受け取ることができます。

1.初診日が次のいずれかの間にあること

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間

初診日・・・障がいの原因となった病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

※初診日が厚生年金や共済組合加入期間中にある場合は、障害厚生年金・障害共済年金になります。

2.障害認定日または20歳に達したときに、障害の状態が、国民年金法で定める1級または2級に該当していること

障害認定日時点で、障がいの状態が軽く、障害年金が該当しなくても、その後65歳までに病状が悪化した場合は該当することがあります。

障害認定日・・・初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に病状が固定した日

障害の程度1級・・他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。

障害の程度2級・・必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方。

3.保険料の納付要件が次のいずれかを満たしていること

  • 初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間のあわせた期間が3分の2以上ある。
  • 初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がない。

 ※初診日が20歳前の場合は、納付要件は問われません。ただし、所得により支給停止となる場合があります。)

4.老齢基礎年金を繰り上げ請求していないこと

老齢基礎年金を繰り上げ請求後に初診日がある場合、障害基礎年金を請求することができません。
また、繰り上げ請求前に初診日があった場合でも、障害基礎年金を請求できない場合があります。

障害基礎年金 年金額(4月から翌3月分_支払月は6月から翌4月)

障害基礎年金額
  2023年度
(令和5年度)

2024年度

(令和6年度)

1級

67歳以下

年993,750円 〈月82,812円〉

+子の加算額※

年1,020,000円 〈月85,000円〉

+子の加算※

年990,750円 〈月82,562円〉

+子の加算額※

年1,017,125円 〈月84,760円〉

+子の加算※

68歳以上

2級

67歳以下

年795,000円 〈月66,250円〉

+子の加算額※

年816,000円 〈月68,000円〉

+子の加算※

年792,600円 〈月66,050円〉

+子の加算額※

年813,700円 〈月67,808円〉

+子の加算※

68歳以上

 

 

備考

 

※子の加算額(1人あたり)
1人目および2人目 

年228,700円〈月19,058円〉
3人目以降

年76,200円〈月6,350円〉

※子の加算額(1人あたり)

1人目および2人目

年234,800円〈月19,566円〉

3人目以降

年78,300円〈月6,625円〉

  • 障害基礎年金を受ける方に生計を維持されている子がいるときは、子の加算額を受け取れます。子が、18歳に到達する年度末まで(子が国民年金法で定める1級または2級の障害に該当する場合は、20歳まで)支給されます。
  • 年金は、年6回に分けて支払われます。支給月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月で、それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
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