寡婦年金

ページ番号1004124  更新日 2022年9月27日

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寡婦年金は、夫が亡くなられたとき、生計を維持されていた妻が、受け取れます。
国民年金のみの給付制度で、厚生年金保険にはありません。

寡婦年金の請求など、亡くなられたときの各種手続き

受給要件

次の要件を満たしていて、夫が死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。

夫の要件

  • 国民年金第1号保険者・任意加入被保険者としての保険料納付済期間、保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある
  • 老齢基礎年金および障害基礎年金の支給を受けたことがない

妻の要件

  • 死亡した夫により生計を維持されていた
  • 婚姻関係が10年以上継続していた(事実婚を含む)
  • 妻自身が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受けていない

※妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。

※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。

寡婦年金 年金額

夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。
(夫の死亡日前日までの第1号被保険者・任意加入被保険者期間から老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3)

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。