任意加入制度
任意加入制度
加入義務がない方も、年金の受給資格や年金額を確保するために、任意で国民年金に加入することができます。
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
種類 |
対象者 |
保険料 |
---|---|---|
高齢任意加入 |
60歳以降かつ老齢基礎年金を受給する前の方で、 過去60歳前に国民年金を納付していない期間がある方 |
被保険者ご自身で納付します |
海外任意加入 |
海外に居住する日本人で、国民年金の加入を希望する方 |
被保険者ご自身で納付します |
任意加入手続き・保険料・制度の詳細
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。