任意加入制度

ページ番号1009703  更新日 2022年9月27日

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任意加入制度

加入義務がない方も、年金の受給資格や年金額を確保するために、任意で国民年金に加入することができます。
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

国民年金任意加入の対象者

種類

対象者

保険料

高齢任意加入

 60歳以降かつ老齢基礎年金を受給する前の方で、

過去60歳前に国民年金を納付していない期間がある方
(加入には一定の要件があります)

被保険者ご自身で納付します
保険料免除制度はありません

海外任意加入

海外に居住する日本人で、国民年金の加入を希望する方
(加入には一定の要件があります)

被保険者ご自身で納付します
保険料免除制度はありません

任意加入手続き・保険料・制度の詳細

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 年金係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4532 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。