釧路市新型インフルエンザ等対策行動計画 素案への意見募集結果について
釧路市新型インフルエンザ等対策行動計画(素案)に対して、市民の皆様からご意見を募集しました結果について、ご意見の概要と市の考え方は下記のとおりです。ご意見をお寄せいただきありがとうございました。
寄せられたご意見等について検討した結果、 釧路市新型インフルエンザ等対策行動計画(素案)の修正は行わず原案どおりとして策定することとしました。
意見募集結果
案件名
釧路市新型インフルエンザ等対策行動計画(素案)
募集期間
令和7年12月24日(水曜日)~ 令和8年1月23日(金曜日)
意見の件数(意見提出者数)
6件(1人)
意見の取り扱い
- 修正(案を修正するもの):0件
- 既記載(既に案に盛り込んでいるもの):0件
- 参考(今後の参考とするもの):4件
- その他(意見として伺ったもの):2件
意見の受け取り
- 電子メール:1人
- 郵送:0人
- ファクシミリ:0人
- 直接持参:0人
意見の概要と市の考え
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市民等の意見の概要 |
件 数 |
意見に対する釧路市の考え方 |
|---|---|---|
| 本計画は、新型のウイルス型感染症を前提とした対策計画であることから、計画の名称は「釧路市新型ウイルス等対策行動計画」が妥当である。 | 1件 | 【その他】 本計画は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、策定するものです。同法第2条第1号に規定する「新型インフルエンザ等」を対象疾病とし、同法第8条の規定により、「北海道新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、市町村が策定する計画のため、計画の名称を変更することはできないものとなっています。 |
| 新型ウイルス型感染症の発生現場別による対策行動を検討する必要がある。 特に初期対応が重要であるため、新型ウイルス感染症が市内或いは周辺市町村で発生した場合の行動計画をしっかりと明確に策定すべきである。万が一、発生した際、国や道に指示を仰いでからの準備では計画策定が無意味である。道内他地域の発生は国と道の指示、道外及び国外での発生は国の指示にそれぞれ従えばよい(釧路市の行動計画を超えることはないと考える)。 |
1件 | 【参考】 新型インフルエンザ等対策は、発生の段階や状況の変化に応じて、迅速かつ柔軟に対応していく必要があります。 そのため、本計画では、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、様々な状況等に応じて幅広く対応できるよう、国や道との連携の下、「準備期」「初動期」「対応期」の時期区分ごとに、実施すべき対策の考え方及び選択肢を示すものとしています。 ご意見のとおり、特に初期対応は重要であることから、市としても平時から想定される初期対応を整理し、準備期において、体制整備や手順の確認等、必要な取組を進め、感染症発生時には、状況に応じて速やかに初期対応を実施してまいります。 |
| 新型ウイルス感染者への対策は極めて困難である。 新型ウイルス感染者が新型感染、或いは従来型感染のいずれかを把握するには時間を要するため、その間の感染拡大が想定される。また、新型の場合、早急なワクチン供給は期待できない。 |
1件
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【参考】 |
| 予防措置と対策として、マスクの常用が必須と考える。 また、常時、予防接種により既知ウイルスの抗体を保持すれば新型ウイルス感染の発見が早まり、対策行動へとスムーズに移行できる。 |
1件 | 【参考】 現在、マスク着用に関する国の方針は「個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる」ことが基本となっています。しかしながら、高齢者の方や基礎疾患をお持ちの方など、重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関の受診や高齢者施設への訪問等の場面でのマスク着用を推奨しています。 市としましても、インフルエンザ等の感染症流行期では、場面に応じた適切なマスクの着用や、こまめな手洗い、換気等の基本的な感染対策が有効であることを引き続き、市ホームページ等を通じて市民の皆様へ周知してまいります。 また、予防接種につきましても、引き続き、各ワクチンに関する情報を市ホームページ等の活用により周知するとともに、医療機関との連携による持続可能な接種体制の構築に努めてまいります。 |
| 過日のコロナ感染で経験したように、海外で発生した場合さえ、航空機による人の移動は感染対策よりもはるかに早く、たとえ地方都市の釧路であってもその難を免れることはできない(移動制限は国の対策となる)。さらに国内発生の場合の感染拡大はより早くなると思う。したがって、ウイルス感染対策行動計画は、感染拡大防止ではなく、感染者の隔離と病棟確保及び看護師等(自衛隊救護班との連携)の人員確保を中心に策定すべきと考える。 | 1件 |
【参考】
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既知のウイルス用ワクチンによる予防接種を補助( 金 )して、全市民への感染対策の常時実施も有効と考える。 |
1件 | 【その他】 既存の予防接種における接種対象者について、市が公費負担により接種を進めていくためには、予防接種法における定期接種に位置付けられる必要があると考えています。 |
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
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