釧路市生活館条例の一部改正についてのご意見を募集します。
釧路市では、アイヌの方々を含む地域住民の交流など、生活の改善と向上を図ることを目的とし、市内7か所に生活館を設置しています。
このうち、釧路市大楽毛生活館(以下「大楽毛生活館」といいます。)は、1969年(昭和44年)12月に設置されて以降、多くの方に利用されてきましたが、近年は、地域団体の会議や地域住民の交流活動に主に利用されています。
このたび、市では、施設が老朽化していることや施設の利用状況などを踏まえ、現在大楽毛生活館で行われている活動については、大楽毛地区に建設中の(仮称)大楽毛津波避難複合施設における平時の利用において、新たな活動の場を確保することとし、大楽毛生活館については、2026年(令和8年)8月末をもって廃止することとしました。
このため、大楽毛生活館の設置等について定めた釧路市生活館条例を改正することとしましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
なお、釧路アイヌ協会及び阿寒アイヌ協会、利用者団体の方々には、施設の廃止について説明し、ご理解をいただいているところです。
皆さんからお寄せいただきましたご意見を考慮しながら更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提出する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2026年(令和8年)2月上旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 改正内容
(1)釧路市生活館条例の一部改正(第2条関係)
条例中、大楽毛生活館に関する規定を削除します。
2 参考資料(現行の条文)
3 意見募集要領
(1)意見募集期間
2025年(令和7年)12月26日(金曜日)~2026年(令和8年)1月26日(月曜日)
(2)意見の募集場所
釧路市福祉部社会援護課福祉政策担当(釧路市役所本庁舎1階)
釧路市大楽毛生活館
釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
各行政センター1階市政情報コーナー
各支所
釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp/)
(3)意見の提出方法
意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
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意見の提出・問い合わせ先
釧路市社会援護課福祉政策担当
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-5231(直通) ファクス:0154-23-4510
Eメール:sha-hukushiseisaku@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会援護課 福祉政策担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4536 ファクス:0154-23-4510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











