釧路市火災予防条例の一部改正についてのご意見を募集します
2025年(令和7年)2月26日に発生した大船渡市林野火災を受けて消防庁が開催した「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」の報告書では、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされ、消防庁の示す火災予防条例(例)の一部が2025年(令和7年)8月29日付で改正されました。
これらの動向を受け、釧路市においても林野火災予防の実効性を高めることは重要であることから、釧路市火災予防条例(以下「条例」といいます。)の一部を当該条例(例)のとおり改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
皆さんからお寄せいただきましたご意見を考慮しながら更に検討を進め、最終的な条例案を、釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2025年(令和7年)11月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 主な改正内容
(1) 火災に関する警報の明確化及び警報発令中における火の使用制限の見直し(第33条関係)
条例における「火災に関する警報」は、消防法第22条第3項に規定する警報であることを明確化します。
また、火災に関する警報の発令中における屋内での裸火の使用の制限(窓・出入口等の閉鎖)について、一般的な事務所や住宅における火を使用する設備・器具の従前からの変化等を踏まえ、規定を削除することとします。
なお、現行の規定における火の使用の制限については、次のとおりです。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
(2) 林野火災に関する注意報に係る規定の新設(第33条の8を新設)
市長は、気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、「林野火災に関する注意報」を発することができることとします。
また、林野火災に関する注意報が発せられた場合は、注意報が解除されるまでの間、条例第33条に定める火の使用の制限に従うよう努めなければならないこととします。
さらに、市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、当該火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することができることとします。
(3) 林野火災警報発令時における火気制限区域の指定(第33条の9を新設)
市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、林野火災の発生の危険性を勘案して、条例第33条に定める火の使用の制限の対象となる区域を指定できることとします。
(4) 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為の明確化並びに火災予防又は消火活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出対象期間及び区域の指定(第62条関係)
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に、たき火が含まれることを明確化します。
また、消防長は、火災予防又は消火活動に支障を及ぼすおそれのある行為について、届出の対象となる期間及び区域を指定できることとします。
なお、現行の規定における届出の対象となる行為については、次のとおりです。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催
(4) 水道の断水又は減水
(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事又は露店の開設
(6) 消防用設備等(消防法施行令第7条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識、消防用水及び排煙設備を除く。)の工事、整備又は販売を業とする者。ただし、当該業を行うための事務所又は店舗を区域内に設置する者に限る。
(7) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
2 参考資料(現行の条文)
3 施行予定日
改正後の条例の規定は、いずれも2026年(令和8年)1月1日から施行する予定です。
4 意見募集要領
(1) 意見募集期間
2025年(令和7年)10月17日(金曜日)~2025年(令和7年)11月17日(月曜日)
(2) 資料の公表場所
・釧路市消防本部予防課予防広報係(釧路市消防本部3階)
・釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
・各行政センター1階市政情報コーナー
・各支所
・釧路市役所ホームページ(https://www.city.kushiro.lg.jp/)
(3) 意見の提出方法
意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
5 意見の提出・問合先
釧路市消防本部予防課予防広報係
〒085-0022 釧路市南浜町4番8号 釧路市消防本部3階
電話:0154-23-0426(直通) ファクス:0154-22-8204
Eメール:yo-kouhou@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防広報係
〒085-0022 北海道釧路市南浜町4番8号 消防本部庁舎3階
電話:0154-23-0426 ファクス:0154-22-8204
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