釧路市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(案)へのご意見を募集します
乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度)は、保育園等に通っていないこどもを対象に、保護者の就労要件を問わず、月一定時間まで時間単位で保育園等を利用できる新たな制度で、2026年度(令和8年度)から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において実施されます。
本事業を実施する施設の認可基準となる人員配置や設備、運営に関する基準については、市町村が条例で定めることとされており、その条例を定めるに当たっては、国が示す基準を踏まえることとされています。
釧路市においても、市町村が条例で定めることとされている基準の制定に向けて準備を進めてきましたが、このたび、基準案の検討内容を取りまとめましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
お寄せいただきましたご意見を考慮しながら検討を進め、最終的な条例案を、釧路市議会に提出する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2025年(令和7年)11月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 基準の内容
基準を条例で定めるに当たり、国が示す基準(注1)を踏まえる必要がありますが、本市においては、国が示す基準と異なる基準を定めるべき地域事情や特性は認められないことから、釧路市が定める基準は、国が示す基準のとおりとします。(国が示す基準については、2参考資料(1) をご参照ください。)
なお、余裕活用型乳児等通園支援事業(注2)の設備及び職員の基準についても、国が示す基準に従って基準を設けることとしますが、当該事業は既存の設備及び職員配置の範囲内で実施することから、その設備及び職員の基準については、各施設又は事業所の類型に応じ、次に掲げる現行の各認可基準によることとします。
- 保育所 北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(保育所に係るものに限る。)
- 認定こども園 北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例
- 家庭的保育事業等を行う事業所 釧路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
(注1)国が示す基準の類型
※従うべき基準~必ず適合しなければならない基準であり、条例の内容を直接的に拘束するもの。なお、基準に従う範囲内で、地域の実情に応じた内容を定めることは許容されるもの
※参酌すべき基準~十分に参照しなければならない基準であり、当該基準を十分参照した結果であれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの
(注2)保育所等で利用児童が定員に達していない場合に定員の範囲内で受け入れる形式で行う事業
2 参考資料
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(1) 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 (PDF 315.4 KB)
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(2) 北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 (PDF 522.3 KB)
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(3) 北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例 (PDF 303.8 KB)
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(4) 釧路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例 (PDF 457.8 KB)
3 意見募集要領
(1)意見募集期間
2025年(令和7年)10月17日(金曜日)~2025年(令和7年)11月17日(月曜日)
(2) 資料の公表場所
- 釧路市こども保健部こども育成課保育係(釧路市役所防災庁舎3階)
- 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
(3) 意見の提出方法
意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
4 意見の提出・問合先
釧路市こども保健部こども育成課保育係
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4541(直通) ファクシミリ:0154-22-5674
Eメール:ko-hoiku@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
こども保健部 こども育成課 保育係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4541 ファクス:0154-22-5674
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