釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例等の一部改正についてのご意見を募集します。

ページ番号1016403  更新日 2025年4月17日

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 釧路市では、音別地区の住民の方々の交通手段の確保を目的として、2019年(令和元年)10月から同地区においてデマンド型のコミュニティバス(注)(以下「コミュニティバス」といいます。)を運行しています。
 このたび、音別地区から釧路地区までの区間におけるバス路線の一部であるくしろバス株式会社が運行する「白音線(音別駅-白糠駅)」について、2025年(令和7年)9月末をもって廃線とする方向性が示されたことを受け、同年10月1日以降の同区間における交通手段の確保が課題となっていました。
 このような状況を踏まえ、市では、音別地区における公共交通の確保について検討を行った結果、2025年(令和7年)10月1日から、コミュニティバスの運行区間を釧路地区への交通の結節点である白糠駅まで延長することとしました。
 このことに伴い、コミュニティバスの運行に関し必要な事項を定めた釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例(以下「条例」といいます。)及び釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例施行規則(以下「規則」といいます。)の一部を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
 

 お寄せいただきましたご意見を考慮しながら検討を進め、最終的な条例案を、釧路市議会に提出する予定です。
 また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2025年(令和7年)5月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

(注)「デマンド型のコミュニティバス」とは、路線バスのように時刻表を設定した上で、予約があった場合にのみ運行するバスをいいます。

1 改正内容

(1) 条例の一部改正(第2条、第7条関係)

(1) コミュニティバスの運行区間の延長に伴い、運行区間の起点を音別駅から白糠駅に変更します。
(2) 今回の運行区間の延長は、音別地区における交通手段の確保を目的に実施することから、白糠町の区域内で乗車し、同区域内で降車する者は利用できないものとします。

(2) 規則の一部改正(別表関係)

 運行地区のうち、ドアツードア区間(停留所を設けず、利用者の自宅など利用者の指定した場所でバスが停車し、乗降する区間)に国道38号沿線地区(音別駅から白糠駅までの間に限ります。)を追加します。
 なお、コミュニティバス路線の延長箇所の詳細については「音別地区コミュニティバス路線延長後の路線図」をご覧ください。

2 参考資料

3 意見募集要領

(1)意見募集期間

2025年(令和7年)4月17日(木曜日)~2025年(令和7年)5月16日(金曜日)

(2)資料の公表場所

・釧路市音別町行政センター地域振興課地域振興係(音別町行政センター2階)
・釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
・各行政センター1階市政情報コーナー
・各支所

(3)意見の提出方法

 意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

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意見の提出・問合先

釧路市音別町行政センター地域振興課地域振興係
〒088-0192 釧路市音別町中園1丁目134番地 音別町行政センター2階
電話:01547-6-2231(直通) ファクス:01547-6-2434
Eメール:ogchi-chiiki@city.kushiro.lg.jp
 

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このページに関するお問い合わせ

音別町行政センター 地域振興課 地域振興係
〒088-0192 北海道釧路市音別町中園1丁目134番地 音別町行政センター2階
電話:01547-6-2231 ファクス:01547-6-2434
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。