釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正についてのご意見を募集します
釧路市では、釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下「釧路市駐車施設の附置義務条例」といいます。)により、駐車場整備地区、商業施設及び近隣商業地域やそれらの周辺地区などにおいて、一定規模以上の店舗や事務所など駐車需要を生じさせる建築物又はその敷地内に駐車施設を設置することを義務付けています。
このたび、昨今の電子商取引等による宅配需要の急増など、駐車施設に関する情勢の変化に対応するため、駐車場法施行令(以下「政令」といいます。)及び国土交通省が変化に対応するため、駐車場施行令(以下「政令」といいます。)及び国土交通省が策定している標準駐車場条例(駐車場法に基づき地方公共団体が定める条例の参考となるもの)が改正されたことに伴い、建築物駐車附置条例の一部を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
皆さんからお寄せいただきましたご意見を考慮しながら更に検討を進め、最終的な条例案を、釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2026年(令和8年)2月上旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 主な改正内容
(1)政令で定める特定用途への共同住宅の追加に係る対応(第3条第2項関係)
特定用途(駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの)に、新たに共同住宅が追加されることとなりましたが、釧路市においては共同住宅の駐車需要の発生度合いが高くないことから、従前の取扱いを維持するため、釧路市駐車施設の附置義務条例における特定用途には共同住宅を含めないこととします。
(2)車いす利用者のための駐車施設に係る基準の見直し(第5条第2項関係)
車いす利用者が利用するリフト付き福祉車両の高さに配慮し、車いす利用者のための駐車施設が確保すべきはり下の高さを2.3メートル以上とします。
(3)荷さばきのための駐車施設に係る基準の見直し(第5条第3項関係)
近年、貨物の運搬に利用される車両の車高が高くなっていることを踏まえ、荷さばきのための駐車施設が確保すべきはり下の高さを3.2メートル以上に変更します。
(4)駐車施設の廃止届に係る規定の新設
釧路市駐車施設の附置義務条例の規定により設置が義務付けられている駐車施設の現況が適切に把握できるよう、当該駐車施設の廃止の届出に係る規定を新設します。
(5)経過措置について
施行の日から起算して6か月を経過する日までに工事に着手する建築物については、駐車施設の廃止の届出を除き、改正前の基準を適用することができることとします。
※改正内容の詳細については、参考資料((2)釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正について)をご参照ください。
2 施行予定日
改正後の釧路市条例の規定は、いずれも2026年(令和8年)4月1日から施行する予定です。
3 参考資料
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(1)釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(現行の条例) (Word 20.4 KB)
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(2)釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部改正について (PDF 202.3 KB)
4 意見募集要項
(1)意見募集期間
2025年(令和7年)12月26日(金曜日)~2026年(令和8年)1月26日(月曜日)
(2)資料の公表場所
- 釧路市住宅都市部都市計画課都市計画係(釧路市役所本庁舎5階)
- 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
(3)意見の提出方法
意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間平日の8時50分~17時20分)のいずれかの方法で提出してください。
※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容などを必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
意見の提出・問合先
釧路市住宅都市部都市計画課都市計画係
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555(直通) ファクス:0154-25-8149
Eメール:to-toshikei@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
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