釧路市発注工事における建設リサイクル法に係る契約事務

ページ番号1006627  更新日 2024年1月22日

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建設リサイクル法について

「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)」が平成14年5月30日から施行され、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事または施工に特定建設資材を使用する新築工事等であり、その規模が一定規模以上である工事は、分別解体の実施および再資源化等の実施が義務付けられました。
対象建設工事であるかどうかは設計図書にて確認してください。
また、対象建設工事の契約の際には関係書類の作成が必要となります。下記から必要書類のダウンロードを行い、作成してください。詳しくは契約担当または各工事担当課にお問い合わせください。

特定建設資材について

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. アスファルト・コンクリート
  4. 木材

工事の規模について

工事の種類

規模の基準

建築物に係る解体 床面積の合計 80平方メートル
建築物に係る新築・増築 床面積の合計 500平方メートル
建築物に係る修繕・模様替え等 請負代金額 1億円
建築物以外の工作物に係る新築工事または解体工事等(土木工事等) 請負代金額 500万円

契約事務について

法律第12条関係:受注者から発注者への説明について

対象建設工事について、受注者は発注者へ下記の事項を説明する必要があります。
入札終了後、「第12条関係様式(説明書)」を作成し、契約管理課へファクス送信してください。

第12条関係の必要事項

  1. (解体工事の場合)解体する建築物の構造
  2. (新築工事等の場合)使用する特定建設資材の種類
  3. 工事着手の時期及び工程の概要
  4. 分別解体等の計画
  5. (解体工事の場合)解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

法律第13条関係:発注者と受注者の書面の交付について

対象建設工事の請負契約において、発注者と受注者は下記の事項を書面に記載し、記名押印して相互に交付する必要があります。(当市の場合は、必要事項を記載した第13条関係様式を契約書に添付することで、契約書の取り交わしをもって相互の記名押印に代えています。)
入札終了後、「第13条関係様式」を作成し、契約管理課へファクス送信してください。

第13条関係の必要事項

  1. 分別解体等の方法
  2. 解体工事に要する費用
  3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
  4. 再資源化等に要する費用

上記2つの書類について、ファクス受領後に内容を確認いたします。内容の確認が終了した際には、担当者の方にご連絡いたします。
詳しくは、契約管理課契約担当へご確認ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管理課 契約担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎3階
電話:0154-31-4508 ファクス:0154-25-9505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。