工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等について

ページ番号1016227  更新日 2025年3月25日

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近年、主要資材等の価格は上昇し続けており、これに対して適切に価格転嫁を行うことで、労務費へのしわ寄せを防ぎ、深刻な担い手不足の解消につなげていく必要があります。
 そのため、建設業法において、受注者は工事の実施に大きな影響を及ぼすものに関する、資材高騰が生じるおそれがある情報を契約前に通知することを、注文者は誠実に変更契約の協議に応じることを努力義務(公共発注者は義務)とすることとされました。

上記を定める建設業法20条の2第2項に基づき、釧路市の建設工事において次のとおりおそれ情報の取り扱いを、お知らせします。

詳細内容

1 対象工事

全ての建設工事

2 通知の対象となる事象

  • 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
  • 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

3 通知の方法

上記事象が発生するおそれがあると認めるときは、「おそれ情報に係る通知書」に当該事象の状況の把握のため必要な情報を添えて、契約担当課に通知してください。

※電子メール可

4 通知の様式

5 通知の時期

落札決定(決定)通知を受けた日から契約締結日まで

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管理課 契約係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎3階
電話:0154-31-4508 ファクス:0154-25-9505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。