令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等

ページ番号1006621  更新日 2024年3月1日

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釧路市では、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の市発注事業への適用に伴い、旧労務単価を用いて予定価格を積算した工事及び委託について、新労務単価に基づく請負代金額に変更するための協議を請負業者が請求できるよう特例措置を定めました。
また、令和6年2月29日以前に契約した工事のうち、市と協議して決定する基準日から残工期が2ヶ月以上ある工事については、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項(工事請負契約約款第26条第6項)を適用することにいたします。
詳細につきましては、下記ダウンロード掲載文書をご覧ください。

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