建設リサイクル法について

ページ番号1006096  更新日 2023年3月27日

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1.『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(建設リサイクル法)の概要

この法律は、「特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的とし、平成12年5月31日に公布され、平成14年5月30日から施行されました。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の概要図

2.届出が必要な工事

特定建設資材を含む、一定規模以上の建築物解体工事や建築物その他の工作物に関する建設工事等(対象建設工事)について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。

対象建設工事

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル
建築物の新築・増築 床面積の合計 500平方メートル
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額 1億円
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) 請負代金の額 500万円

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

3.手続きの流れ

  • (A)届出に係わる事項の説明・告知(対象:工事受注者)
    対象建設工事を請負おうとする者は、発注者及び下請業者に対し、分別解体等の計画などの必要事項について、書面で説明・告知しなければなりません。
  • (B)請負契約書面への記載(対象:工事発注者・工事受注者)
    対象建設工事の請負契約(下請含む)書へ、分別解体の方法、解体工事に要する費用、再資源化等に要する費用、廃棄物を持ちこむ予定の施設の名称を記載しなければなりません。
  • (C)届出書等の提出(対象:工事発注者・自主施工者)
    対象建設工事の発注者(自主施工者含む)は、工事に着手する日の7日前までに、届出書等を下記窓口へ提出しなければなりません。

届出窓口

  • 釧路市住宅都市部建築指導課 指導防災担当

4.届出書類等

届出に必要な書類は下記のとおりです。

  1. 届出書(変更届出書)
  2. 別表1~3 ※新たな様式を追加しました。
    工事の種類によりいずれか1種類(なお、工事によって別表が2種類以上となる場合には、別々の届出として提出が必要です。)
  3. 案内図
  4. 設計図または写真
    新築時は設計図、解体時は設計図又は写真が必要です。
  5. 工程表
  6. (代理人の場合)委任状
    届出等は発注者(自主施工者含む)本人が提出することが原則となってますが、代理又は代行での届出でも構いません。なお、代理人の場合には、届出書類の変更が可能ですが、代行の場合には出来ません。
    また、報酬を受けて代理・代行を行なえるのは、建築士又は行政書士です。(ただし、無報酬での代理・代行は可能)
  • (D)計画の変更届出
    対象建設工事の着手前に届出事項に変更がある場合又は届出を受理した行政庁(釧路市内の場合は釧路市役所)からの変更命令により変更届出が必要な場合に提出が必要です。なお、着手後の変更届は必要ありませんが、工事規模の変更や受注者の変更など工事の前提条件が変わった場合には届出が必要です。
    ※届出書に対する変更命令
    届出書を受理した行政庁は届出に係る分別解体等の計画が技術基準に適合していない場合に、届出の受理から7日以内に届出者に対して計画の変更その他必要な措置を命ずることができます。
  • (E)標識の掲示(対象:工事受注者・解体工事業者)
    分別解体等及び再資源化等の実施にあたっては解体工事等の現場毎に公衆の見やすい場所に標識(解体工事業者登録票もしくは建設業の許可票)を掲示しなければなりません。
  • (F)完了の報告(対象:工事受注者)
    元請負業者は、対象建設工事について再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に報告するとともに、再資源化等の実施状況の記録を作成し、保存しなければなりません。

5.解体工事業の登録

解体工事業を営もうとする者は、請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、知事への登録を行なわなければなりません。(ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合は改めて登録する必要はありません。)
登録の申請は、釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設指導課になります。

建設リサイクル法に係る様式のダウンロード

建設リサイクル法に係る様式は、ページの下部よりダウンロードしてください

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 指導防災担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4569 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。