単品スライド条項の運用

ページ番号1006635  更新日 2022年8月25日

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単品スライド条項の運用について

最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、釧路市建設工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の取扱いを定めたのでお知らせします。

1 運用の改定について(令和4年7月11日)

最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、令和4年7月11日より運用の改定を行いました。

これまでの運用ルール

工事材料の価格増加分は、受注者から提出された「実際の購入価格」と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更

新たな運用ルール

  • 購入価格が適当と示す証明書類を提出することで、「実際の購入価格」が「購入した月の物価資料の単価」を上回っていても、「実際の購入価格」を変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。
  • 鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。
  • 工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することができる。

2 単品スライドについて

「単品スライド」とは、釧路市建設工事請負契約約款第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

3 対象となる「主要な工事材料」について

  • 主要な工事材料は、「鋼材類」、「燃料油」のほか、原材料費の高騰等に起因して工事請負額に大きな影響を及ぼす工事材料とします。
  • 各材料ごとに、実際の搬入時・購入時における実勢価格を用いて算出した変動額が、請負代金額の1%以上となる材料を対象とします。
  • ※ 鋼材類は、H型鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ等とし、非鉄金属は含まないものとします。
  • ※ 燃料油は、軽油、ガソリン、混合油、重油、灯油とします。

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