公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度及び地域建設業経営強化融資制度活用に係る工事請負代金の債権譲渡

ページ番号1006632  更新日 2022年8月25日

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この度、国において建設業の資金調達の円滑化を推進するため、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業)」の拡充及び「地域建設業経営強化融資制度」の創設がなされたところであります。
この制度は、公共工事を受注している建設業者が当該工事請負代金債権を定められた債権譲渡先に譲渡し、当該譲渡債権を担保に融資を受けるものであります。
釧路市では、建設業者の経営安定化を確保するために、上記制度に基づく債権譲渡を認めることといたしましたのでお知らせいたします。

1 対象工事

釧路市が発注する建設工事
ただし、次の工事は対象外といたします。

  • 工期が複数年度にわたる工事で、最終年度でない工事
  • 低入札価格調査を受けた工事
  • 市が役務的保証を必要とする工事
  • その他市長が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事

2 債権譲渡の範囲

工事請負代金から前払金及び中間前払金等の支払済額を控除した額の範囲内

3 債権譲渡の承諾申請ができる時期

工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降

4 申請手続

財団法人建設業振興基金が適当と認める事業協同組合等で行うこととなります。

5 申請から融資実行までの基本的な流れ

別添スキーム図のとおり

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管理課 契約担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎3階
電話:0154-31-4508 ファクス:0154-25-9505
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