河川使用許可

ページ番号1004446  更新日 2024年11月7日

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河川を使用する場合、たとえば、水泳・釣り・散策などをする場合は自由使用と言って、河川管理者からの許可を必要としません。
(釣りは漁業権がある場合、注意が必要)
しかし、河川を使用する場合で他人の使用方法を妨げるなど、その使用に支障を及ぼす恐れがあると判断したときは、許可を与えて使用を認めています。

許可を与えて使用を認める場合とは、

  1. 河川の流水を占用すること。
  2. 河川敷地を占用すること。
  3. 河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
  4. 河川敷地において、土石その他の河川産出物を採取すること。
  5. 河川において、草木を栽植すること。
  6. 河川において、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更すること。
  7. 河川において、土、汚物、染料その他河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
  8. 河川に影響を及ぼすおそれのある行為。

となっています。

釧路市が管理する河川は、準用河川と普通河川があり、準用河川は「河川法」に基づき、普通河川については、「釧路市普通河川管理条例」に基づいての許可申請が必要です。詳しくは、道路河川課河川担当にお問い合わせ下さい。(下記「お問い合わせ」参照。また、釧路市が管理する河川については、「釧路市の管理河川」を参照してください。)

なお、許可申請に関する様式については、画面下方の「ダウンロード」に一部掲載しておりますので、参考にして下さい。

関連情報

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路河川課 河川係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4591 ファクス:0154-23-9778
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。