河川について
河川担当では、国や北海道が管理する以外の準用河川や普通河川の管理に関する業務を行っています。
河川の話
釧路市の河川は昭和40年に制定された「河川法」という法律と、平成12年度に制定された「釧路市普通河川管理条例」という条例に基づいて管理されています。
河川法の適用を受ける河川を「法河川」といい、法河川には、国土交通大臣が指定する「1級河川」、都道府県知事が指定する「2級河川」、市町村が指定する「準用河川」の3つがあり、それぞれ区間を決めて、国・県(道)・市町村が管理しています。
また、河川法の適用がない河川もあり、普通河川と呼ばれています。普通河川は一般的には市町村で管理しており、釧路市の場合は「釧路市普通河川管理条例」を定め、管理しています。
河川は、道路や公園などのように「公共用物」とされており、一般的に公衆が自由に使用できることとなっていますが、大雨による急激な河川増水もあることから、安全には充分配慮の上、自由使用することとして下さい。
水泳・散策・釣りなどの行為には、特段の許可などは必要なく自由に行うことができますが、釣りに関しては漁業権が設定されている河川もあり、注意が必要となります。
しかし、河川使用に関して、他人の使用に支障を及ぼす恐れのある使用方法については、支障の度合いを判断し、許可を与えて使用を認めている場合があり、河川の敷地内に工作物を作ったり、土地を掘削または盛土したり、河川の流水を取水したり、河川に工場排水や生活排水を流すなどの行為をする場合には許可が必要になります。(詳しくは、「河川使用許可」のページをご覧下さい。)
釧路市内の河川 代表的な河川
一級河川(水系)
釧路川
北海道三大名橋で有名な幣舞橋が架かる釧路川
新釧路川
湿原から港まで流れている新釧路川
二級河川(水系)
春採川
ヒブナが棲む釧路市民憩いの春採川
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 道路河川課 河川係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
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