植樹桝等への植栽

ページ番号1004414  更新日 2025年4月16日

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植樹桝等の使用届について

道路の植樹桝等へ草花を植える場合には道路管理者へ届出が必要になります

市道の植樹桝等への植栽について、道路管理者以外が行う場合は、歩行者や交通の安全確保や景観への配慮など適正な管理をしていただくことが条件となっており、使用内容の確認のため、年度ごとに届出をお願いしています。

下記の記載内容にご留意いただき植栽を始める前に、道路河川課管理係まで必要書類(位置図、平面図、写真)を添付のうえ届出書の提出をお願いいたします。

届出書の様式につきましては、ページ下部の【ダウンロード】より取得してください。
また、令和7年4月1日よりオンラインでも届出を受理することといたしました。
詳細はページ下部の【オンラインでの届出の場合】をご参照ください。
 

植栽が可能なもの

背の低い花(概ね30センチ以下のもの)
低木
 

植栽が不可能なもの

背の高くなる花や木(ヒマワリやコスモスなど)
野菜などの食べられるもの
※道路環境の美化を目的とした植栽のみをお願いしておりますので、野菜などの食べられるものは個人の利益物となってしまうため、植樹桝等へ植栽しないでください。

注意事項

1.植栽の維持、管理は使用者が責任をもって行い、視界の妨げや幅員が減少するなど、車両及び歩行者の通行に支障をきたさないようにしてください。なお、植栽した物件が原因で車両及び歩行者または第三者に損害を与えた時は使用者の責任において対応してください。また、道路管理者等の道路維持作業により植栽物件に損害があった場合についてもご了承ください。
2.道路環境の美化に協力いただき、周囲の草刈・清掃など景観の向上に努めてください。
3.柵やビニールハウスなどの工作物、ブロックなどは設置しないでください。
4.植栽は基本的に一年草としてください。(低木除く)
5.植樹桝以外に植栽を希望される場合は道路構造等により認められない場合もありますので、事前にお問合せください。
6.低木を植栽する場合は根等が道路本体に影響しないように注意してください。
7.植樹桝等の使用につきましては、暴排条例の対象となっておりますことをご承知おきください。

提出書類

1.届出書
2.位置図(住宅明細図やグーグルマップなど)
3.平面図(簡単な植栽のレイアウトを記載したもの)
4.植樹桝等使用前の写真

植栽が完了したら

植栽が完了しましたら、完成状況の分かる写真の提出をお願いいたします。
また、植栽の内容が変更となった場合や、途中で使用をやめる場合には速やかにご連絡ください。

オンラインでの届出の場合

令和7年4月1日より使用届と植栽完了届をオンラインでも受け付けることとなりました。
入力フォームでは、スマートフォンで撮影した写真等を直接添付することが可能となります。
オンラインでの届出をご希望の方は下記リンクもしくはQRコードより入力フォームへアクセスしてください。
入力内容と添付書類につきましては従来と同様となっています。
※フォームは4月1日よりアクセス可能となります。

「https://kushiro-city.form.kintoneapp.com/public/4a20e874a88a777f2bcacde171d92f370b5b9e789aff6b0c64620030da8754c2」

植樹桝等使用届入力フォーム

市道以外のお問合せ

市道以外につきましては、下記の連絡先までお問合せください。
また、使用予定の街路桝等の管理者につきましてはこちらの「道路情報提供サービス」にて確認することが可能ですので、ご利用ください。

国道:釧路道路事務所 0154-41-8101
道道:釧路建設管理部事業課 0154-23-1565

関連情報

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路河川課 管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4558 ファクス:0154-23-9778
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。