市道認定及び廃止基準

ページ番号1004413  更新日 2022年8月25日

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釧路市市道路線の認定及び廃止基準

(目的)

第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条及び第10条の規定に基づき、市道として路線を認定し、及び廃止するために必要な事項を定め、道路の適正な管理と道路網の整備を図ることを目的とする。

(認定の範囲)

第2条 市道認定する道路は、公共的利用価値のある、次に掲げる道路とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等の規定により本市に帰属した道路
(2) 国道又は道道の廃止に伴い市道として存置する必要のある道路
(3) 都市計画事業として事業認可を受ける計画道路
(4) 現に一般通行の用に供されている私有道路
(5) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認め、かつ当該道路敷地について権原を取得することができる道路

(認定の要件)

第3条 市道路線の認定は、前条各号の道路のうち、その路線が交通上必要と認められる道路で、その道路敷地の幅員が4メートル以上であって、かつ、次のいずれかの要件を備えたものについて行うものとする。

(1) 路線の起点及び終点が直接公道に連絡すること
(2) 路線の一端が公道に連絡し、かつ、他の一端の終点に自動車の転回可能な広場が確保されていること
(3) 路線の一端が公道に連絡し、かつ、他の一端が公園、学校、河川等の公共的施設その他これに類するものとして市長が特に認める施設に連絡すること

2 前条第4号による路線の認定は、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 道路敷地を市に寄附できること
(2) 道路敷地に所有権以外の権利が設定されていないこと
(3) 道路敷地が石標等により明確に区分されていること
(4) 道路敷地に支障となる物件がなく、極端に幅員が不定でないこと
(5) 家屋が連たんして5戸以上あること
(6) 道路の交差部又は屈曲部に道路の幅員に応じて隅切りを有すること
(7) 道路が極端に屈曲していたり、階段状の形態となっていないこと
(8) 路面排水施設を備えているか、又は路面排水ができる形状であること
(9) 道路の縦断勾配が9%未満であること
(10) 地形の状況により道路を保護するため、必要に応じ擁壁または法面を有すること
(11) 道路の路面が通行に差し支えない程度に整備されていること

(廃止の要件)

第4条 市道路線の廃止は、当該市道が次の各号の一に該当する場合に行うことができる。

(1) 他の道路の新設により不要となる場合
(2) 都市計画法、土地区画整理法等の規定に基づく事業の施行により不要となる場合
(3) 国道又は道道として、国又は道に移管する場合
(4) 路線の見直しにより、新たに認定替えする場合
(5) 周辺地域、沿道土地における土地利用上の変化等により、廃止しても公益上支障がないと認められる場合
(6) 公益上他の目的のために必要なもので、廃止をしても支障がないと認められる場合

2 前項第5号、第6号による路線の廃止は次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 廃道敷に隣接する土地及び家屋の所有者の同意があること
(2) 地域住民の同意があること。地域住民とは、町内会、近隣教育機関、周辺商店街等とする
(3) 占用物件の存置又は移設について、占用者と協議の調整がされていること

(費用負担)

第5条 路線廃止に要する測量、道路工事等の費用は原因者の負担とする。
ただし、公益上特に必要な理由がある場合はこの限りではない。

(認定・廃止申請)

第6条 路線の認定又は廃止を申請するときは、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

1 現に一般通行の用に供されている私有道路の認定申請の場合

(1) 位置図
(2) 地積測量図(縮尺1/500)
(3) 現況平面図(縮尺1/500)
(4) 土地登記 全部事項証明書
(5) 土地寄附申込書(様式1)
(6) 登記承諾書(様式2)
(7) 印鑑証明書

2 廃止の申請の場合

(1) 位置図
(2) 道路附属物及び占用物件等の調書
(3) 道路附属物及び占用物件等を記した現況平面図(縮尺1/500)
(4) 第4条第2項に定める同意書及び同意者又はその代表者の印鑑証明書

附則

1.この基準は、平成17年10月11日から施行する。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路河川課 管理担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
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