道路上に張り出している樹木等の適正管理

ページ番号1004422  更新日 2022年8月25日

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市道などの道路上に樹木の枝や草が張り出している箇所が多く見られます。

ご自宅など私有地の樹木の枝、生垣や草等が車道や歩道に張り出していると、自動車、自転車や歩行者等の通行に支障をきたすだけでなく、事故が発生する恐れがありますので、樹木等所有者の皆様には、今一度所有地を見回りしていただき、適正な管理をしていただけますよう、よろしくお願いいたします。

道路は、皆様が日々通行するために常に安全な状態にする必要があります。交通事故を未然に防止し、安全かつ安心して道路を利用できるよう、ご理解ご協力をお願いいたします。

※ご注意

  • 私有地から張り出している樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、市で剪定、伐採や除草が出来ません。(民法第233条)
  • 樹木等の越境が原因で事故が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)

注意事項について

  • 作業時には通行車両、自転車や歩行者の安全確保、樹木やはしご等からの転落防止に十分ご注意ください。
  • 電線や電話線がある場合は、感電等の危険が伴う場合がありますので、事前に北海道電力またはNTTにご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路河川課 管理担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4558 ファクス:0154-23-9778
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。