国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可不要区間
国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可不要区間について
平成30年3月に「重要物流道路制度」が創設され、重要物流道路に係る特別の構造基準が規定されたことにより、国際海上コンテナを運搬するトレーラー連結車が特別の許可なく道路を通行することができる環境が整いつつあります。
このため、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限値を引き上げることにより、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可を不要とします。
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都市整備部 道路河川課 管理係
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