道路法第37条に基づく占用制限について

ページ番号1011102  更新日 2023年3月29日

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概要

釧路市では、災害発生時の被害拡大を防ぐため、道路法第37条第1項に基づき、緊急輸送道路の対象となっている市道26路線17.90kmについて新たな電柱の占用を制限することといたしました。

制限の対象となる物件

対象道路の区域における新たな電柱の占用
(既設電柱の劣化などによる元位置での建替えや近接への移設は可能)

占用制限の開始時期

令和5年4月1日から

緊急輸送道路

災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及びこれらをつなぐ基幹的な道路。

第1次緊急輸送ネットワーク~県庁所在地、地方中心都市および重要港湾、空港等をつなぐ道路
第2次緊急輸送ネットワーク~第1次緊急輸送ネットワークと市町村役場、主要な防災拠点(行政機関・公共機関・港湾・ヘリポート・災害医療拠点・自衛隊等)をつなぐ道路
第3次緊急輸送ネットワーク~その他の道路

緊急輸送道路

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路河川課 管理担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4558 ファクス:0154-23-9778
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