街区境界調査(釧路市で行う地籍調査)(休止中)
地籍調査事業実施のお知らせ
釧路市では令和2年度より、公共物管理の適正化及び大規模災害からの迅速な復旧・復興に資するため、地籍調査事業(官民境界等先行調査)を実施することになりました。
地籍調査とは?
各個人には固有の「戸籍」という情報があるように、土地には「地籍」という情報があり、行政の様々な場面で活用されています。
地籍調査は、国土調査法という法律に基づいて、土地の地籍に関する正確な情報を記録するための基礎調査です。
具体的には、市町村が主体となって一筆の土地ごとにその所有者、地番、地目、境界、面積等を正確に調査・測量を行い、その結果を地図及び簿冊に取りまとめる作業です。この調査の結果は、登記所に送付され、土地登記簿の内容が更新されます。
官民境界等先行調査とは?
通常の地籍調査は、皆さんの土地の一筆一筆を調査しますが、都市部では土地が細かく分かれており、その権利関係も複雑な場合が多いため、費用と時間がかかります。このため、釧路市もそうですが都市部の地籍調査は進んでいないのが現状です。
そこで、都市部の地籍調査を少しでも進めるため、道路や河川と民地との境界(官民境界)を先行して調査するのが「官民境界等先行調査」です。
「官民境界等先行調査」は通常の地籍調査に比べて3~4倍の早さで調査が可能であると云われてます。災害時には道路等ライフラインの早期復旧が重要になることから、官民境界が明らかになるだけでも被災後の迅速な復旧・復興につながります。
なぜ、地籍調査が必要なの?
地籍調査を実施していない所では、災害復旧にあたり、土地の境界の確認から始める必要があり、災害復旧に着手する前に多くの時間と手間が必要となり、災害復旧が遅れる要因になります。また、土地の境界が不明であることから、土地取引等を行う際にリスクを抱えます。
釧路市が地籍調査を行う理由
釧路市が地籍調査を行う理由は災害対策です。釧路では、今後30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率は67.7%との報道があったことは記憶に新しいところです。また、釧路市で作成した大津波(巨大)ハザードマップでは、橋南地区を除く市街地全域が浸水地域となっており、津波リスクも非常に高いことが分かります。
万一災害が起きてしまったときは、住民の安全確保と迅速な復旧が何より求められます。そのためには、道路等のライフラインの復旧が急務となりますが、地籍調査をしているとライフラインにかかる境界の再現が素早くできるようになり、早期の復旧・復興につながるのです。
地籍調査の費用負担は?
地籍調査は市町村が行いますので、市民の皆さんの費用負担はありません。
この調査は市町村が事業主体となって実施します。事業費は、国が2分の1、道が4分の1、市町村が4分の1を負担します。さらに、市町村や道が負担する経費の80%は特別交付税措置の対象となっていますので、実質的に市町村は5%の負担で地籍調査事業を実施することができます。
地籍調査で土地所有者がすることは?
- 現地調査の前にしていただくこと
既設の境界杭等があれば事前に確認しておいてください。 - 現地調査の際にしていただくこと
市の職員や測量会社の担当者が境界等の現地調査を行いますので立ち会いをお願いします。 - 現地調査の後にしていただくこと
測量が終わると、地図と簿冊の案を作成します。案ができましたら皆さんにその旨お知らせしますので、市が指定する場所で閲覧をしてください。
官民境界先行調査についてのQ&A
Q1 どうして災害時のインフラ復旧に役立つのですか?
A 官民境界等先行調査では、土地の境界点の地球上の位置が明らかになるので、万一災害が発生して地形が変わっても道路等の境界位置を復元することができるため、迅速な復旧活動にとりかかることができます。
Q2 どのような資料をもとに調査するのですか?
A 登記所備え付けの登記簿や地図・地積測量図、道路等との境界を確定した境界確定図などを基に境界を調査します。
Q3 調査費用の負担はありますか?
A ありません。調査費用は国・道からの補助金と市の費用により行います。
Q4 立ち会いはどのように行うのですか?
A 市から「立会通知書」を送付し現地で境界を確認していただきます。境界についてご了解いただけましたら調査票に署名、捺印をお願いいたします。
Q5 代理人による立ち会いはできますか?
A 委任状をご用意ください。記入用紙は立会通知書に同封いたします。
Q6 立ち会い日時の都合が悪いのですが。
A お手数ですが、お早めに釧路市道路河川課まで連絡をお願いいたします。日程を調整いたします。
官民境界等先行調査を行っている地区
年度 |
地区 |
実施面積(平方キロメートル) |
実施区分 |
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令和2年度 |
東川町 |
0.19 |
実施中 |
国土調査法19条5項指定
土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。詳しい内容に関しては、国土交通省地籍WEBサイトをご覧ください。
関連情報
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