街区基準点(街区三角点・多角点)

ページ番号1004406  更新日 2022年8月25日

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写真:街区基準点1
基準点防護蓋

写真:街区基準点2
街区三角点

写真:街区基準点3
街区多角点

平成18年度都市再生街区基本調査にて設置された街区基準点(街区三角点・多角点、以下公共基準点)について、国土交通省から釧路市が権能移管を受け、平成20年4月1日より管理をする事となりました。

これに伴い、以下の場合、当課へ申請等が必要となります。

  • 公共基準点を使用する場合
  • 公共基準点付近で工事等を施工する場合
    具体的には、
    1. 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
    2. 車両及び重機等の震動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
    3. その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
  • 公共基準点を一時撤去および移転する必要が生じたとき
  • 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合

各種申請等の様式については、以下のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路河川課 管理担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4558 ファクス:0154-23-9778
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。