大規模太陽光発電施設(メガソーラー)に関するよくある質問

ページ番号1018237  更新日 2026年1月27日

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市内のメガソーラー事業について

 現在、釧路市内で行われているメガソーラー事業(施工中・計画中のものも含む)については、釧路市の委託事業や補助事業ではなく、民有地において民間事業者が実施している事業です。

釧路湿原内のメガソーラー設置状況について

 釧路湿原は、昭和62年に国立公園に指定され、毎年国内外から多くの人々が訪れています。手つかずの自然が残る湿原の中央部は、ラムサール条約湿地として登録されているほか、国指定鳥獣保護区、国立公園特別保護地域として厳重に保護されています。

 なお、釧路市域の釧路湿原国立公園内においては、メガソーラー事業は行われておらず、その計画もございません。

 また、本市域には阿寒摩周国立公園もございますものの、同様にメガソーラー事業や計画はございません。

釧路市のメガソーラーに対する考え方について

 令和7年5月30日の定例市長・市政記者懇談会で、太陽光発電施設の設置に関する現状や課題を踏まえ、本市の意思を明確に示す「ノーモア メガソーラー宣言~釧路湿原をはじめとする豊かな自然と再生可能エネルギーの調和を目指して~」を行いました。

 近年、釧路市が誇る雄大で豊かな自然環境での太陽光発電施設の建設が進行しており、貴重な野生動植物の生育・生息地が脅かされる事態が懸念されています。私たちは、市民生活の安全・安心を守り、地域の類まれなる豊かな自然を地域の宝として次世代へ守り継いでいかなければなりません。

 一方で、地球温暖化の防止は私たちの未来を守る喫緊の課題であることから、地域と共生する再生可能エネルギー事業を積極的に進めていくことと合わせて、自然環境と調和がなされない太陽光発電施設の設置を望まないという本市の意思を、この宣言で示しました。

釧路市域における太陽光発電施設増加の経過について

 釧路市は、降雪量の少なさや日照時間の長さだけでなく、安価かつ平坦で開発が容易な土地が多くあることから、太陽光発電施設の適地として認識されており、民間の事業者が多数参入し設置が増加してきました。

メガソーラー設置にあたり開発許可は必要か

 都市計画法(開発許可制度)では、太陽光発電設備及びその附属施設が建築基準法第2条第1号に定める建築物でない場合、開発許可は不要です。(この場合は、市街化調整区域内においても同様に不要です。)

 なお、太陽光発電設備等は、平成23年3月25日発出の国土交通省通知(「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」)の第2に該当するものであれば、上記の建築物に該当しません。

FITの認定状況について

 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)」は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電力会社が買い取ることを義務付けるものです。買い取りにかかった費用については、「再エネ賦課金」として、電力使用者の電気料金の一部として電力会社に支払われ、電力会社から国指定の機関に納められる仕組みとなっています。

 なお、FIT制度の認定等については、資源エネルギー庁が「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づき行います。

 近年、釧路市内においては当該制度を活用しない非FIT事業(自家消費もしくは需要家との相対取引)を計画・実施する事業者が増加しています。

 釧路市内を含め、各事業者の認定の取得状況については、下記のサイトから確認することができます。(非FIT事業は一覧には掲載されません。)

 詳しくは、資源エネルギー庁へお問い合わせください。

環境影響評価(環境アセスメント)制度について

 環境影響評価(環境アセスメント)制度は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施しようとする者が、その事業が環境にどのような影響を及ぼすか事前に調査・予測・評価等を行い、その結果を公表し、都道府県・市町村・住民等の意見を聴くなど、一連の手続を通じて環境保全措置の内容等を検討し、環境保全の観点から、より良い事業計画としていくための仕組みです。

 本制度の対象となる事業やその規模は、環境影響評価法及び各自治体の条例で定められており、太陽光発電施設の場合、出力4万kW以上は第一種事業(※)、3万kW以上4万kW未満(北海道環境影響評価条例にあっては2万kW以上4万kW未満)は第二種事業(※)の対象事業となります。

 なお、法の対象事業として手続が実施される場合には、道条例は適用しないこととなっております。

 現在、環境影響評価の対象案件となっている事業につきましては、下記の北海道のホームページから確認することができます。

 ※第一種事業は必ず環境アセスメントを行う事業、 第二種事業は環境アセスメントを行うかどうかを個別に判定する事業をいいます。

釧路市の取り組みについて

 釧路市では令和5年7月に「釧路市自然と共生する太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を策定し、各事業者に対しガイドラインに基づく届出、関係法令の遵守、希少野生動植物への配慮及び住民説明会の実施を求めています。

 また令和7年9月には、太陽光発電施設の設置等に関し必要な事項等を定め、人と自然が共生した持続可能な地域社会の発展に寄与することを目的とした「釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例」が議会で可決され、同年10月1日から施行いたしました。

 本条例は令和8年1月1日以降に設置事業(※)に着手する太陽光発電事業を対象としており、釧路市の豊かな自然環境を象徴する希少野生生物5種を「特定保全種」として指定し、その生息可能性の高い区域である「特別保全区域」において事業を行う場合には、特定保全種の生息調査や保全対策を義務付けるなど、事業者に様々な義務を課しております。

※太陽光発電施設の設置(増設を含む。)(これを行うための樹木の伐採、土地の造成等による区画形質の変更を含む。)を行う事業をいいます。

法令違反への対応について

 市内で、森林を開発する際に必要な許可を得ずに開発行為が行われるなどの事案が発生しております。

 釧路市北斗の事案につきましては、森林法、宅地造成及び特定盛土等規制法、土壌汚染対策法の違反等が認められていると承知しており、当該各法令の所管行政庁である北海道が事業者に対して指導等を行っているものと認識しております。

 また、釧路市は北海道知事が発出した共生3原則と同様、「関係法令の遵守は絶対である」という考え方であり、北海道等関係機関との協力のもと厳正に対処してまいります。

国への要望について

 これまで、釧路市は釧路地方総合開発促進期成会を通じ、メガソーラーに関する対策について、要望を続けてまいりました。

 国においても「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」が策定され、関係省庁連携のもと様々な施策が実行されていくものと認識しております。

 市としては、地域の実情を踏まえ、引き続き必要な要望を行ってまいります。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
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