蛍光ランプの製造及び輸出入禁止について

ページ番号1017751  更新日 2025年10月28日

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禁止までの経過

世界の動き

蛍光ランプには微量の水銀が含まれているため、水銀添加製品の規制を定める

「水銀に関する水俣条約」締約国会議(2023年11月)において規制対象とすることが議論され、

結果、2027年までに段階的に製造及び輸出入の禁止が決定しました。

日本国内の動き

2024年12月、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が

閣議決定、公布されました。

これにより、水銀添加製品である一般照明用の蛍光ランプの製造については、

その種類に応じて段階的に禁止されます。

※輸出入の禁止については外国為替及び外国貿易法により措置されます。

禁止対象となる蛍光ランプ

蛍光ランプの種類により、製造・輸出入の禁止時期は異なります。

蛍光ランプの種類

禁止時期

 

 

電球型蛍光ランプ

 

 

 

2026年1月1日より禁止

※30Wを超えるものは

2027年1月1日より禁止

 

 

コンパクト型蛍光ランプ

 

 

 

 

2027年1月1日より禁止

 

 

直管型蛍光ランプ

 

 

 

2028年1月1日より禁止

※ハロりん酸を主成分とする蛍光体を用いたものは

2027年1月1日より禁止

 

 

環型蛍光ランプ

 

 

 

2028年1月1日より禁止

※ハロりん酸を主成分とする蛍光体を用いたものは

2027年1月1日より禁止

 

製品例など詳しくは、下記リンク先からご確認ください。

計画的なLED照明への交換を

注意事項

現在設置されている蛍光ランプを使用している照明設備の継続使用は可能です。

また、蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません。

しかし、現在流通している蛍光ランプの在庫がなくなりますと、

新たに購入することができなくなりますので、

LED照明への計画的な交換をお願いいたします。

お問い合わせ先

(水俣条約による蛍光ランプの製造及び輸出入禁止に関すること)

経済産業省官房産業保安・安全グループ化学物質管理課

電話:03-3501-0080 e-mail:bzl-suigin@meti.go.jp

環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課水銀・化学物質国際室

電話:03-5521-8260 e-mail:suigin@env.go.jp

(照明器具の製品安全に関すること)

経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ製品安全課

電話:03-3501-4707 e-mail:bzl-s-shoho-seihinanzen@meti.go.jp

(LED 照明への交換に関すること)

経済産業省商務情報政策局情報産業課

電話:03-3501-6944 e-mail:bzl-johosangyo-syomei@meti.go.jp

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。