釧路市における微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等
現在、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起は実施されていません。
微小粒子上物質(PM2.5)の測定について
平成26年11月1日から北海道が釧路市の昭和小測定局(釧路市昭和中央3丁目)で測定を行っています。
釧路市における測定値(速報値)は、下記のページから確認することができます。
なお、データは速報値であり、確定値ではありません。今後の検証により、修正される場合があります。
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北海道の大気環境(北海道)(外部リンク)
北海道内の測定データを確認できます。 -
環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)(外部リンク)
全国の測定データを確認できます。
注意喚起の実施基準について
釧路市では、微小粒子状物質(PM2.5)の1時間毎の測定値を用いて以下の基準を超える高濃度となったときは、北海道と協議の上、注意喚起を行います。
実施基準 |
実施時間 |
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午前5時から午前7時までの1時間値※の平均が1立方メートルあたり85マイクログラムを超えたとき。 | 注意喚起の実施時間(午前中の早い時間)から同日の24時まで |
午前5時から正午までの1時間値の平均が1立方メートルあたり80マイクログラムを超えたとき。 | 注意喚起の実施時間(午後からの活動に備えた時間)から同日の24時まで |
※ 例えば、午前5時の1時間値とは、午前4時00分から午前5時00分までの測定値を指します。
注意喚起が実施された場合の対応について
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしましょう。
- 屋内では換気や窓の開閉をできるだけ少なくしましょう。
- 呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者等の皆様は、体調に応じてより慎重に行動しましょう。
注意喚起が実施された場合の周知方法について
注意喚起を実施する場合は、新聞社やテレビ局などの報道機関、釧路市内の学校や保育所、幼稚園、介護福祉施設、医療機関に情報提供するほか、釧路市のホームページにも掲載します。
PM2.5とは
PM2.5は直径2.5μm以下の非常に小さな粒子です(髪の毛の30分の1)。
粒子が非常に小さいため、肺の奥深くにまで入り込みやすく、ぜんそくや気管支炎などの呼吸器系疾患や循環器系疾患などのリスクを上昇させると考えられています。
関連情報
- 微小粒子状物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)(環境省)(外部リンク)
- 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省)(外部リンク)
- 微小粒子状物質(PM2.5)について(北海道)(外部リンク)
- 微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起情報(北海道)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。