有機フッ素化合物(PFAS)について
PFASについて
1 PFAS(ピーファス)とは
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASには炭素鎖の長さが異なる複数の同族体が存在し、その物性は炭素鎖の長さで大きく異なります。
物質によっては、撥水・撥油性、熱・化学的安定性等の物性を示すものがあり、幅広い用途で使用されています。
2 PFOS(ピーフォス)・PFOA(ピーフォア)とは
「PFAS」の一種であるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、撥水性と撥油性の性質を併せ持つため、金属メッキ処理剤、泡消火剤、界面活性剤などの用途で幅広く使用されてきましたが、化学的にきわめて安定性が高く、難分解性であることから、仮に環境への排出が継続した場合には、長期的にわたって環境中に残留すると考えられており、環境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が指摘されています。
<主な用途>
PFOS:泡消火薬剤、半導体、金属メッキ、フォトマスク(半導体、液晶ディスプレイ)、写真フィルムなど
PFOA:泡消火薬剤、繊維、医療、電子基板、自動車、食品包装紙、石材、フローリング、皮革、防護服など
※ 住宅用消火器にはPFOS、PFOAを含有しているものはありません。また、ホームセンター等で販売されている業務用消火器もPFOS、PFOAを含まない粉末消火器が大半のため、家庭にPFOS、PFOAの使われた消火器が置かれている可能性はほとんどありません。
※ フライパンや撥水スプレー等の製品には、フッ素コートされたものやフッ素系撥水剤を用いたものがありますが、これらに用いられるフッ素樹脂はPFOS、PFOAとは別の物質です。
3 PFASの規制等
(1)国内外での規制状況
国際的には、予防的な取組方法の考え方から、POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)において、PFOSは2009年、PFOAは2019年、さらにPFASの一種であるPFHxS(ピーエフヘクスエス)が2022年に当該条例の規制対象物質とされ、根絶等の対策が採られています。
また、我が国においても、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき、PFOSは2010年に、PFOAは2021年に製造・輸入等が原則禁止となる第一種特定化学物質※に指定されており、2024年2月にはPFHxSも追加指定されています。
※ 第一種特定化学物質 : 難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学
物質で、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定される。
※ PFHxSについて、一部規定については令和6年6月1日から施行。
(2)環境中の基準等
2020年、環境省はPFOS及びPFOAを水質汚濁に係る要監視項目に指定し、公共用水域や地下水に係る暫定目標値(指針値、PFOSとPFOAの合算値で50ng/L)を定めています。
なお、現時点で、土壌や食物に関する指針値等はありません。
※ 1ng(ナノグラム)は、1gの10億分の1の重さ
4 国における検討
環境省では、科学的根拠に基づく総合的な対応策を検討するため、学識経験者等からなる「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」を設置しており、2023年に「PFASに関する今後の対応の方向性」と「PFOS、PFOAに関するQ&A集」が取りまとめられました。
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