釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例

ページ番号1017277  更新日 2025年10月1日

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 釧路市では、令和7年10月1日から「釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例」を施行し、市内で太陽光発電施設の設置事業を行う場合には許可が必要になりました。

釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例について

条例の対象

令和8年1月1日以降に設置事業に着手する太陽光発電施設及びそれを用いて行う発電事業。

注:設置事業とは、太陽光発電施設の設置(増設を含む。)(これを行うための樹木の伐採、土地の造成等による区画形質の変更を含む。)を行う事業のことをいいます。

なお、以下の事業は対象外となります。

  • 出力が10kW未満の太陽光発電施設
  • 建築物の屋根、屋上または壁面に設置される太陽光発電施設

条例で規定する主な義務

  1. 事業者は、太陽光発電施設の設置に係る事業を実施しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、当該事業に係る計画(以下「事業計画」という。)について、市長の許可を受けること。
  2. 事業計画について市長に許可を申請しようとする事業者は、当該申請の前に、事業計画を市長に届け出て協議を行うこと。
  3. 太陽光発電施設の設置について市長の許可を受けようとする事業者は、当該許可の申請をする前に、近隣住民等に対して事業計画の内容等について、説明会を実施すること。
  4. 事業者は、太陽光発電施設の解体、撤去及びこれに伴い発生する廃棄物の処理をするための費用(以下「廃棄等費用」といいます。)について、計画的に積立てを行うこと。
  5. 事業者は、太陽光発電施設の設置に係る事業に着手する日から当該太陽光発電施設を廃止する日までの間、損害賠償責任保険(他人の生命又は身体及び財産に係る損害を填補する保険又は共済をいいます。)に加入すること。
  6. 事業者は、設置事業が完了した後は、毎年度、以下の事項について市長に報告すること。
    ア 太陽光発電施設の前年度の維持管理の状況
    イ 廃棄等費用の積立ての状況

「特定保全種」及び「特別保全区域」の指定

 釧路湿原国立公園周辺の区域は、湿原特有の景観を有し、希少な野生生物が生息・生育する国立公園の緩衝帯となっています。
 このうち、国立公園南側の市街化調整区域は、平坦で施工が容易であり、かつ、法律上の規制のない範囲が広くあることから、太陽光発電施設の設置が特に進んでいる区域となっており、このまま生態系へ影響を考慮せず開発が進められた場合、本市を象徴する湿原由来の自然環境とそこに生息・生育する野生生物に重大な影響を及ぼす可能性があります。
 このため、湿原を主な生息地とし、釧路湿原を象徴する希少な野生動物を「特定保全種」に、本市の市街化調整区域のうち特定保全種の生息可能性が高い範囲を「特別保全区域」として指定し、太陽光発電施設の設置に際し、その事業区域に特別保全区域が含まれる場合は、市は、事前協議の段階で事業者に対して専門家の知見に基づいた特定保全種の適切な生息調査と保全対策を義務付けます。

特定保全種

  • タンチョウ
  • オジロワシ
  • チュウヒ
  • オオジシギ
  • キタンショウウオ

特別保全区域

 本市の市街化調整区域に相当する区域のうち、釧路川以西及び武佐・貝塚の範囲を特別保全区域としています。

特別保全区域

手続きの流れ

手続きの流れ

【※】事業区域に特別保全区域が含まれる場合における事前協議の流れ

  • 事業区域に特別保全区域を含む太陽光発電施設の設置については、市は事業者に対し、事前協議の段階で特定保全種に関する生息調査の実施や保全計画(案)の作成を求めます。
  • 事業者に対し、特定保全種に関する生息調査の実施及び保全計画(案)の作成を求める場合は、市は、特定保全種について知見を有する専門家等により構成される合議体(釧路市特定保全種保全対策等検討委員会)に意見を求め、その結果に基づき、生息調査の方法や保全計画の作成に当たって必要な要件等を事業者に通知します。
  • 事業者は、市からの通知に基づき必要な生息調査と保全計画(案)の作成を行い、その内容について再度、市と協議を行う必要があります。
  • 市において保全計画(案)の内容について、専門家等により構成される合議体に再度意見を求め、保全計画(案)の内容に不十分な点や修正すべき点がある場合は、その旨を事前協議結果として通知します。

特別保全区域を含む場合の手続き

釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例に基づく特定保全種の生息調査に係る要件等に関する要綱

 上記の生息調査の実施に当たって必要な要件に係る基本的事項等を「釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例に基づく特定保全種の生息調査に係る要件等に関する要綱」として定めています。

 事前協議の際に市は、生息調査の方法や保全計画の作成について、釧路市特定保全種対策等検討委員会の意見を踏まえ、本要綱に定める事項及びその他必要な要件を事業者に通知します。

住民等説明会の開催

 事前協議終了後は事業計画を周知するため、近隣住民等に対して説明会の開催が必要です。許可申請の際には住民等説明会に係る報告書の提出が必要となります。 

(1)対象となる近隣住民等

 ア 近隣区域に居住する者

 近隣区域の範囲
太陽光発電施設の出力 近隣区域の範囲
50kW未満 事業区域の境界から100m以内
50kW以上40,000kW未満 事業区域の境界から300m以内
40,000kW以上 事業区域の境界から 1km以内

 イ 所有権、賃借権、地上権、地役権その他の権原により、近隣区域の土地又は建物を使用する者
 ウ 近隣区域にその区域を含む町内会の代表者
 エ 事業区域に隣接する土地及び当該土地上にある建物を所有する者

(2)開催の周知

 住民等説明会の開催を予定する日の14日前までに、近隣住民等に対して、開催する場所及び日時を、投函又は戸別訪問により書面を配布する方法により周知してください。

(3)住民等説明会実施届の提出

 住民等説明会の開催を予定する日の14日前までに、実施に関して市長に届出が必要です。なお、届出があった内容は釧路市ホームページで公表します。

(4)説明項目

住民等説明会では、次の項目の説明が必要です。
 ア 実施しようとする太陽光事業の概要
 イ 関係法令(条例を含む。)の遵守に関する事項
 ウ 事業区域についての所有権その他の使用の権原の取得に関する事項
 エ 周辺地域の安全、自然環境及び生活環境に対して及ぼし得る影響並びにその予防措置の内容
 オ 実施しようとする太陽光事業に伴い生じ得る廃棄物の撤去その他の処理に関する事項
 カ その他、事前協議結果において市長が通知する事項

(5)質問等への対応

住民等説明会においては、次のとおり質問等に対応してください。
 ア 近隣住民等からの質問及び意見に回答するための質疑応答の機会を確保すること
 イ 住民等説明会開催後、14日以上の期間を設けて、当該住民説明会に参加した近隣住民等からの質問等を受け付けた上で、当該質問等に対して書面により回答すること
 ウ ア及びイの質問等に対する回答を適切に行うこと。

(6)議事録等

 住民等説明会の内容を録音及び録画を同時に行う方法より記録媒体に記録し、太陽光発電施設を廃止するまでの間適切に保管してください。
 

標識の掲示

 事業者は、設置事業に着手する日から当該設置事業に係る太陽光発電施設を廃止する日までの間、事業区域内の道路に面する場所その他の外部から見やすい場所に、標識を掲示しなければなりません。標識には次の事項を記載してください。

設置事業中

(1)設置事業を実施している旨
(2)事業区域の所在地及び面積
(3)設置する太陽光発電施設の出力
(4)設置事業を実施する者の氏名及び住所並びに連絡先
(5)工事施工者の氏名及び住所並びに連絡先
(6)設置事業の完了予定年月日

発電事業中

(1)太陽光発電施設である旨
(2)太陽光発電施設の名称及び所在地
(3)太陽光発電施設の出力
(4)発電事業を実施する者の氏名及び住所並びに連絡先
(5)保守点検責任者の氏名及び住所並びに連絡先
(6)太陽光発電施設の運転開始年月日
 

事業計画の変更

(1)変更許可申請の手続き

 設置許可を受けた事業計画の内容を変更しようとするときは、市長に変更許可申請を行う必要があります。また、申請にあたっては再度、事前協議及び住民等説明会が必要となります。
 さらに、当該事前協議において、事業区域に特別保全区域を含む場合、特定保全種の生息調査及び保全計画の改定を求める場合があります。

 なお、次に掲げる軽微な変更を除きます。 

(2)軽微な変更

  • 事業者の氏名及び住所
  • 条例第13条第1項各号に定める設置許可の基準等の審査に影響を与えるものでないことが明らかである当該事業計画の変更その他市長が事業計画の内容を再度審査する必要がないと認めるもの

定期報告

 事業者は、設置事業が完了した後は、毎年度、次に掲げる事項について、市長に報告しなければなりません。なお、報告期日については、通知によりお知らせします。

  • 太陽光発電施設の前年度の維持管理の状況
  • 条例第16条の規定による廃棄等費用の積立ての状況

事故等の報告

 事故又は災害により、発電事業に係る太陽光発電施設に損壊が生じ、又は周辺地域の環境の保全に支障が生じた場合は、事故等報告書により速やかにその旨を市長に報告しなければなりません。

廃止等の手続き

 太陽光発電施設を廃止し、当該太陽光発電施設を撤去しようとするときは、30日前までに市長に届け出なければなりません。

地位の承継

 許可事業者等から事業譲渡、相続、合併その他の理由により、太陽光事業を譲り受けた者は、10日以内に市長に届け出なければなりません。

 なお、承継者は許可を受けた事業計画を引き継ぐことになりますので、次の事項についても引き継ぐことをご留意ください。

  • 設置事業の完了後における太陽光発電施設及び事業区域の維持管理に関する計画
  • 太陽光発電施設の廃止後における当該太陽光発電施設の解体及び撤去並びにこれに伴い発生する廃棄物の処理に関する計画
  • 廃棄費用等積み立てに関する計画

※承継に伴い、上記について変更が生じる場合(維持管理を行う者の変更、廃棄費用の積立方法の変更等)については、事業計画変更届の提出を合わせて行ってください。

様式

参考様式

その他市長が必要と認める書類

設置事業の手続き状況の公表

設置事業については、手続きの進捗に合わせて随時公表します。

  • 事前協議届
  • 住民等説明会開催届
  • 設置事業許可申請
  • 設置事業の許可不許可
  • 着手届
  • 完了届

また、次の手続きについても、公表します。

  • 定期報告
  • 地位承継
  • 設置事業変更許可申請
  • 設置事業変更の許可不許可
  • 設置事業廃止届
  • 廃止等届

手数料

 設置許可又は変更許可を受けようとする者は、次に掲げる申請の区分に応じ、手数料を納付する必要があります。

  • 設置許可の申請 1件につき8万円(当該申請に係る事業区域に特別保全区域が含まれる場合にあっては、38万円)
  • 変更許可の申請 1件につき4万円(当該申請に係る事業区域に特別保全区域が含まれる場合にあっては、19万円)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
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