釧路市自然と共生する太陽光発電施設の設置に関するガイドラインを策定しました

ページ番号1012162  更新日 2024年10月2日

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釧路市自然と共生する太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

 釧路市では、本市の豊かな自然環境や生物多様性、優れた景観を将来の世代に継承していくため、太陽光発電施設の設置に関し必要な事項等を定め、人と自然が共生した持続可能な地域社会の発展に寄与することを目的に、ガイドラインを策定しました。

 これにより令和5年7月1日以降に工事に着手する場合、市への届出が必要になります。

ガイドラインの対象となる施設

 太陽光を電気に変換するための設備(太陽光パネル等)及びその付属設備で、出力10kW以上の発電施設(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期、又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が10kW以上となる場合を含む。)を対象とします。ただし、設置者の事業所等と併設されるもので、主に自己消費を目的とするものを除きます。 

ガイドラインのポイント

(1) 法令や条例に基づく手続きの徹底

 太陽光発電施設の設置にあたって、関連する法令等に定められた手続き等を一覧として示しておりますので、遵守をお願いします。

(2) 設置するのに適当でないエリアを25種類の法令等に基づき明示

 法令に基づき一定の制限のあるエリアを一覧に示しました。これに該当するエリアに設置を検討する際は、計画の中止を含め抜本的な見直しを検討することとしています。

(3) 設置者の遵守事項を5分類16項目にわたり整理

 本市において、設置にあたり特に遵守いただきたい事項を整理し、示しています。5分類については次のとおりです。

  •  希少な野生動植物と優れた景観の保全に配慮すること
  •  各種法令・ガイドライン等に適合した施設とすること
  •  適切な運用・管理を行うこと
  •  適切な災害対策を講じること
  •  近隣住民との協調を保ち、周辺環境との調和を図ること

(4) 工事着手の60日前までに関係機関等と必要な協議等を行い届出

 関係機関への手続きや住民への説明会等が適切に実施されているかを確認するため、市に届け出を行っていただきます。

ガイドラインに基づく届出

届出方法

 太陽光発電施設を設置する事業者及び太陽光発電施設の譲渡・承継を受けた事業者(以下設置者とします。)は、次のとおり手続きしてください。

 なお、届出書の内容確認に時間を要する場合がありますので、余裕を持った提出をお願いします。

  1. 設置者は、関係法令に基づく手続きや必要に応じて住民説明会を実施した後、太陽光発電施設の工事に着手する日の60日前までに、釧路市太陽光発電施設計画届出書(様式第1号)に事業区域の位置図や環境省の環境配慮ガイドラインのチェックシートその他市長が必要と認める資料を添付し届け出てください。
  2. 設置者は、設置工事が完了したときには、完了した日から14日以内に釧路市太陽光発電施設設置工事完了届出書(様式第2号)を届け出てください。
  3. 設置者は、届出対象太陽光発電施設の内容を変更し、又は事業を譲渡・承継・廃止しようとするときは、変更又は廃止する日の30日前までに、釧路市太陽光発電施設変更・廃止届出書(様式第3号)を届け出てください。

 ※郵送による提出の場合は、届出書(控)返送用の宛名を記載した封筒を同封していただけますようお願いします。

 ※その他市長が必要と認める書類としてチェックリストを2種類作成しましたので、併せて提出願います。

届出先

市民環境部 環境保全課 環境管理係

〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階

電話:0154-31-4535 

メール: ka-kankyoukanri@city.kushiro.lg.jp

ガイドライン第5条「設置するのに適当でないエリア」について

 ガイドライン第5条で示す「設置するのに適当でないエリア」については、ガイドライン別表1を参考に、事業区域がエリアに該当していないか、関係機関に問い合わせるなどして確認願います。

 なお、対象エリアに該当する場合は、計画の中止を含めた抜本的な見直しをお願いいたします。

地図等で公開されている「設置するのに適当でないエリア」

自然公園法

北海道自然環境等保全条例

鳥獣の保護及びに管理並びに狩猟の適正化に関する法律

北海道水資源の保全に関する条例

森林法・農地法

森林法に基づく保安林及び農地法に基づく農用地区域については、下記のサイトから確認できます。

河川法

景観法

釧路港の臨港地区内の区分における構築物の規制に関する条例

釧路市文化財保護条例

津波防災地域づくりに関する法律

ガイドライン第6条の項目を遵守していただくにあたって

 ガイドライン第6条に示している項目を遵守していただくにあたり、参考となるサイトを掲載していきます。今後、関係機関と協力し順次更新してまいります。

1 希少な野生動植物と優れた景観の保全に配慮すること

2 各種法令・ガイドライン等に適合した施設とすること

3 適切な運用・管理を行うこと

4 適切な災害対策を講じること

水害などで水没・浸水した太陽光発電システムに接近や接触することにより感電のおそれがあります。詳しくは下記のサイトをご参照ください。

5 近隣住民との協調を保ち、周辺環境との調和を図ること

ガイドライン第7条に規定する近隣住民に対する説明会等について

 説明の対象は、FIT・FIPの認定取得にかかわらず、資源エネルギー庁が策定する「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に準じていただき、周辺自治会の長を通じて説明方法などを決めていただくのが望ましいと考えます。 また、宿泊施設をはじめとした観光業においては景観を重視している可能性が高いため、事前の協議していただくのが望ましいと考えます。

 なお、周辺自治会の長を確認される場合は、釧路市連合町内会へお問い合わせください。
(個人情報保護の観点から、会長本人に確認を得る必要があり、速やかな対応とならない場合があります。)
 

(参考:「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」からの抜粋)

(1)再エネ発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)の敷地境界線からの水平距離が、次の場合に応じて掲げる一定の範囲内に居住する者に対して説明すること。

 (i)低圧電源の場合:100m

 (ii)高圧電源又は特別高圧電源の場合(次の場合を除く。):300m

 (iii)環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る。)の場合 :1km

(2) 再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地又はその上にある建物を所有する者(以下 「土地/建物所有者」という。)に対して説明すること。

(3) 「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこと。市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。

(4) (3)の相談に対して、市町村から、再エネ発電事業の実施場所が近接する他の市町村にも 「周辺地域の住民」の範囲について相談すべき旨の意見があった場合には、(3)と同様に、当該他の市町村に事前相談を行うこと。当該他の市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。

釧路市建設作業指導要綱に基づく報告書の提出をお願いします

 騒音規制法及び振動規制法に基づく特定建設作業に該当しない重機を使用した建設作業についても、釧路市建設作業指導要綱に基づき「建設作業実施報告書」の提出をお願いしています。

(例)バックホウ等の低騒音型機械による作業 、 無騒音無振動工法 、 一日で終わる作業 、 釧路市阿寒町、釧路市音別町及び市内の騒音規制法又は振動規制法の指定地域外で実施する建設作業

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4535 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。