景観法に基づく届出

ページ番号1006156  更新日 2024年4月1日

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釧路市は、2008年(平成20年)10月に景観法に基づく景観行政団体となり、2009年(平成21年)10月に「釧路市景観条例」を制定、11月に「釧路市景観計画」を策定し、2010年(平成22年)4月1日から施行しています。

これに伴い、釧路市全域において、釧路市景観計画に定める届出対象行為を行う場合は、あらかじめ景観法に基づく届出(国の機関又は地方公共団体にあっては通知)が必要となります。

届出対象行為

釧路市全域(景観形成推進区域を除く)

1.建築物の建築等
行為の区分 規模
新築、増築、改築又は移転 高さが13m又は延べ面積が1,500平方メートルを超えるもの
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(色彩の変更は同じ色で塗る場合も必要) 上記の規模を超えるもので、一壁面の変更面積がその面の1/2を超えるもの
2.工作物の建設等
種別・内容 行為の区分 規模
木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱等 新築、増築、改築又は移転 高さが15mを超えるもの
(建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面から当該工作物の上端までの高さが15mを超えるもの)
木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱等 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(色彩の変更は同じ色で塗る場合も必要) 上記の規模を超えるもので、変更面積が全体の1/2を超えるもの
上記以外の工作物 新築、増築、改築又は移転 高さが8mを超えるもの
(建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該工作物の高さが8m、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるもの)
上記以外の工作物 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(色彩の変更は同じ色で塗る場合も必要) 上記の規模を超えるもので、変更面積が全体の1/2を超えるもの
3.開発行為
行為の区分 規模
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 土地の面積が10,000平方メートルを超えるもの

景観計画重点区域

景観計画重点区域における行為の制限等については、区域ごとに届出対象行為及び景観形成基準を定めるものとします。
(現在、重点区域の指定はありません)

景観形成推進区域(道道釧路空港線周辺地区)

行為の区分・規模

  1. 建築物の新築、増築、改築又は移転
  2. 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
    (一壁面の変更面積がその面の1/2を超えるもの)
  3. 工作物の新築、増築、改築又は移転(建築確認が必要なもの)
  4. 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
    (変更面積が全体の1/2を超えるもの)
  5. 土地の形質の変更
  6. 樹木の伐採

届出の適用除外

届出対象行為のうち、景観法等の規定により届出の適用除外となる行為があります。主なものは次のとおりです。

  1. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
    • 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
    • 仮設の工作物の建設等
  2. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
  3. 北海道屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は掲出物件の設置
  4. 次の法律の規定に基づき、許可、認可、届出等を必要とする一部の行為
    • 自然公園法
    • 森林法

 詳細については、

  1. 景観法第16条第7項
  2. 景観法施行令第8条~10条
  3. 釧路市景観条例第18条
  4. 釧路市景観条例等施行規則第7条~8条

をご覧ください。

太陽光発電施設の設置に関する景観法に基づく届出について

 太陽光発電施設については、「木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱等」以外の工作物に当たり、高さが8m以下のものは景観法に基づく届出を要しません。また、釧路市景観計画に定める景観形成推進区域(道道釧路空港線周辺地区)に係る届出対象行為は、高さの基準はありませんが建築確認が必要なものに限っており、景観法に基づく届出を要しません。

 なお、「釧路市自然と共生する太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」第5条及び別表1において、釧路市景観条例に定める「景観計画重点区域」及び「景観形成推進区域」については、太陽光発電施設を「設置するのに適当でないエリア」に掲げています。

 「釧路市自然と共生する太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」の詳細については、下記リンクよりご覧ください。

届出(通知)様式一覧

オンラインによる届出の提出について

簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた届出が可能となりました。

ご利用する際は以下のリンクから提出をお願いします。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4554 ファクス:0154-25-8149
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