臨港区域
臨港地区内の分区の指定について
臨港地区での建物などの用途は、従来は都市計画法による工業地域・鉱業専用地域などの規制を受けてきましたが、平成13年4月1日からは港湾法に基づき分区指定と「釧路港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」が制定され、臨港地区内の一部を除き、各分区の目的を阻害する建物などが規制されています。
また、既にある建築物などについても、その用途によって増改築や用途変更などについて規制されることがあります。
臨港地区とは
臨港地区とは、港湾における様々な活動の円滑化や港湾機能を確保し港湾の適正な管理・運営を行うために必要な陸域です。現在、釧路港は都市計画法により349.8aが指定されています。
分区とは
分区とは、臨港地区内の土地利用を目的別に整理・区分し、港湾施設の有効利用を図る必要から建築物その他の構築物の用途規制を行なうことを目的として指定したものです。
分区の種類(釧路市で指定した港区)
- 商港区
- 旅客又は一般の貨物を取り扱うことを目的とする区域
- 工業港区
- 工場とその他工業用施設を配置することを目的とする区域
- 漁港区
- 水産物を取り扱い、又は漁船の出漁の準備を行うことを目的とする区域
- 保安港区
- 爆発物その他の危険物を取り扱うことを目的とする区域
- 特殊物資港区
- 石炭、鉱石その他大量ばら積を通例とする物資を取り扱うことを目的とする区域
- 修景厚生港区
- その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
注意事項
- 臨港地区内で建設計画等がある場合には、港湾工事等との調整等がありますので事前協議が必要な場合があります。
- 条例で規制されるのはあくまで用途に関することです。建ぺい率・容積率は従来どおり都市計画法や建築基準法の適用を受けます。また、建築確認申請は従来どおり建築主事への申請となります。
- 市長の特別な許可が必要な場合は申請、許可の手続きが必要になります。
- 市長が指定する事業については、規定で定めます。
分区による建築物の用途規制についてはリーフレットがありますので、下記よりダウンロードしてください。
ダウンロード
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
水産港湾空港部 港湾空港課 港湾空港担当
〒084-0914 北海道釧路市西港1丁目100番17 港湾庁舎2階
電話:0154-53-3371 ファクス:0154-53-3373
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。