景観計画

ページ番号1006147  更新日 2023年7月5日

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釧路市景観計画

景観法について

2003年(平成15年)7月に国は「美しい国づくり政策大綱」を策定し、良好な景観形成国政上の重要な課題と位置づけるとともに、2004年(平成16年)6月には、美しい景観形成を促進するための「景観法」を制定して、地域の特性を活かした景観形成を積極的に推進していく環境を整えました。

景観行政団体について

(1)景観行政団体とは

景観行政団体とは、景観法(以下「法」という。)に基づく景観行政を担う主体となるものです。
法施行により都道府県及び政令指定都市・中核市は自動的に景観行政団体となっていますが、釧路市は北海道知事との協議・同意を経て、2008年(平成20年)10月1日より景観法に基づく景観行政団体となりました。

(2)景観行政団体となってできること

法に規定する景観計画を策定することができるなど、景観形成の方向性を示し、市民、事業者と行政が一体となって、釧路らしい魅力ある景観づくりに取り組んでいくことができるようになります。

釧路市景観計画について

景観計画は、景観づくりの指針となる、景観行政を進めるための基本的な計画です。この計画を基に、釧路らしい魅力ある景観づくりを進めてまいります。
釧路市景観計画は、下記よりダウンロードできます。

景観計画の策定の流れ

  • 1991年(平成3年) 都市景観形成基本計画策定
  • 1993年(平成5年) 都市景観形成ガイドライン策定
  • 2007年(平成19年)3月 釧路市景観条例(自主条例)制定
  • 2008年(平成20年)10月1日 景観行政団体となる
  • 2009年(平成21年)10月2日 釧路市景観条例・釧路市景観条例施行規則公布
  • 2009年(平成21年)11月2日 釧路市景観計画策定
  • 2010年(平成22年)4月1日 釧路市景観計画施行

景観計画の内容

(1)景観計画区域

本市全体の景観づくりを一体的に進めていくため、景観法に基づく景観計画の区域は「本市全域」とします。このうち、景観づくりをする上で重要な地区は、「景観計画重点区域」として指定することができます。また、良好な自然景観や田園景観を有する、周囲の景観とともに将来に向けて良好な景観を保全していく地域を「景観形成推進地域」として指定しています。

  • 景観計画重点区域:未指定
  • 景観形成推進地域:道道釧路空港線周辺地区

区域の名称

対象範囲

(1) 道道釧路空港線周辺地区
  • 道道釧路空港線沿道から100mの範囲
  • 国道240号一部沿道から100mの範囲

景観形成推進地域

(2)景観形成の方針

釧路市全域(景観計画区域)における景観形成の基本的な考え方、目標、方針を定めるとともに、景観計画重点区域や景観形成推進区域における景観形成の目標や方針を定めています。

(3)良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

釧路市全域、景観形成推進区域における、届出対象行為や、景観形成基準を定めています。

(4)その他

景観重要建造物の指定の方針、景観重要樹木の指定の方針や公共施設の景観形成に関する事項、屋外広告物に関する事項、景観形成の推進方策等が示されています。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4554 ファクス:0154-25-8149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。