釧路市生活排水処理基本計画(釧路市一般廃棄物処理基本計画)

ページ番号1004259  更新日 2022年8月25日

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釧路市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に基づく基本方針となる計画として、平成21年8月に「釧路市生活排水処理基本計画」を策定しました。平成26年4月に、計画人口の推計と実績に差が生じたことや、資源化施策の状況変化などがあり、それらを踏まえた新たな目標値を設定し、ごみ処理基本計画と生活排水処理基本計画を併せた、「釧路市一般廃棄物処理基本計画の中間見直し」を策定しました。
この計画は2020年度(令和2年度)をもって計画期間が終了となるため、次期計画となる釧路市排水処理基本計画の内容を含んだ釧路市一般廃棄物処理基本計画を策定しました。

計画の目的

本市の生活排水処理に係る理念・目標を「恵みと循環。未来へ繋がる水環境の保全」とし、市民の理解を得ながら、経済的・効率的な生活排水対策を進めていくこととします。

計画の区域

本市の行政区域全体(釧路地域、阿寒地域、音別地域の行政区域全般)とします。

計画の期間

2021年度(令和3年度)から2030年度(令和12年度)までとします。

計画の骨子

  • *快適な生活環境の確保及び生活排水の未処理放流の解消のため、下水道整備を着実に進めると共に、下水道整備の計画のない地域における生活排水の適正処理を促進するため、合併処理浄化槽の設置促進を図ります。
  • *下水道整備と合併処理浄化槽の促進により、居住人口に占める下水道水洗化世帯及び合併処理浄化槽設置世帯の割合である生活排水処理率を、令和元年度の94.5%から、目標年度である令和12年度に94.9%とする目標を掲げます。
  • *し尿等の中間処理(受入・水処理)を行う共同汚水処理施設及び大楽毛終末下水処理場への負荷を軽減し安定した維持管理を行うため、計画的な収集を推進し、収集量の分散・平準化を図ることとします。

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