国民健康保険についてのよくある質問
Q.国民健康保険料はどのように決まるのですか?
A.保険料は、
医療分保険料(A)+後期高齢者支援金等分保険料(B)+介護納付金分保険料(C)
となります。
(A)、(B)、(C)のそれぞれについて、前年の総所得や加入者数によって計算し、合計した金額が保険料となります。
※介護納付金分保険料(C)については、40歳から64歳までの方がいる世帯にのみ計算されます。
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Q.保険料はどのように納めますか?
A.保険料の納付は、口座振替の利用を推奨しています。別途申込みが必要となりますので、加入の手続きの際には、通帳と通帳の届出印を持参してください。
口座振替は、6月から翌年3月までの月末日(12月のみ25日。ただし、当該日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に指定口座から引き落としを行います。
※釧路市内に本・支店のない金融機関は利用できませんので、注意してください。
納付書による支払いは、記載の納期限までに、取扱金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、釧路市役所、各行政センター、各支所、コンビニエンスストアに払込取扱票を持参して納めてください。
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Q.職場を解雇されましたが、保険料はどうなりますか?
A.倒産・解雇や雇止め等による失業のため雇用保険を受給されている方は、届出により一定期間保険料が軽減されます(ただし、高齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません)。
保険料軽減の対象期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間で、前年中の給与所得(事業所得等は対象外)を100分の30に減額して保険料を算定します。
また、高額療養費の所得区分についても、給与所得を100分の30として判定を行います(これにより、自己負担限度額が変更になる世帯があります)。
なお、対象要件や軽減期間等の詳細は下記ページを確認してください。
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Q.国民健康保険料を滞納するとどうなりますか?
A.保険料を滞納すると、保険証の有効期限が短くなる場合や、医療機関にかかるときには医療費が一旦全額自己負担となる場合があります。
また、特別な事情もなく保険料を滞納すると、差押え等の滞納処分を行うことになりますので、早めの納付相談をお願いします。
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Q.納付した保険料を確定申告の社会保険料控除で申告したいのですが?
A.1年間の納付額は、次により確認できます。
- 納付書による納付の方:領収書
- 口座振替による納付の方:口座振替納付結果通知書(毎年1月中旬に納税課から郵送)
- 年金からの特別徴収による納付の方:公的年金等の源泉徴収票
1年間の納付額については、下記により国民健康保険課にて「納付額のお知らせ」を発行することが可能です(無料)。
なお、電話での納付額の照会にはお答えしていませんのでご了承ください。
保険料については、確定申告等の際に領収書提出の義務付けはありません。詳しくは申告提出先に確認してください。
※保険料は世帯ごとに計算され、世帯主宛に請求するものであるため、「納付額のお知らせ」を世帯主以外の方に発行することはできません。
「納付額のお知らせ」の発行について
- 電話による申請の場合
国民健康保険課(電話番号:0154-31-4528)まで電話してください。世帯主宛に郵送します。 - 来庁による申請の場合
国民健康保険課(市役所防災庁舎2階9番窓口)または阿寒町・音別町行政センター市民課まで、来庁する方の本人確認できるものを持参してください。
なお、世帯主または同一世帯の方が申請し、なおかつ本人確認できた場合のみ窓口交付しています。
各支所で申請した場合や同一世帯以外の方が申請した場合、本人確認できない場合は、世帯主宛に郵送することになります。
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Q.月の初めに国保を喪失する手続きをしたのですが、その月の国民健康保険料は納めなくてよいですか?
A.納めるようお願いします。
保険料は、1年間(12か月)分を6月から翌年3月までの10回で払うことになっています。各納期の保険料額は、その月の分の保険料とはなっていません。
よって、月割りで算定した結果、喪失の月以降にも納めるべき保険料が残ることがあることから、保険料再算定の納入通知書が届くまでは、保険料を納期までに納めるようお願いします。
なお、保険料の再算定によって、納め過ぎの額が生じた場合には、滞納がなければ還付します。
Q.保険証を失くしてしまいましたが、どうしたらいいでしょうか?
A.国民健康保険課(市役所防災庁舎2階9番窓口)、阿寒町・音別町行政センター市民課または各支所で再発行の手続きを行ってください。なお、郵送による手続きも可能ですので、お問い合わせください。
ただし、保険証については、国民健康保険課または阿寒町・音別町行政センター市民課で、本人または同一世帯の方が手続きを行い、本人確認できた場合のみ窓口交付しています。各支所で手続きした場合や同一世帯以外の方が手続きした場合、本人確認できない場合は、郵送での交付となりますので、ご了承ください。
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Q.入院するのですが、医療費が高額になりそうです。窓口での支払いを安くする方法はありますか?
A.入院する前に「限度額適用認定証」の発行を国民健康保険課に申請してください。なお、郵送による手続きも可能ですので、お問い合わせください。
医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することにより、医療費の支払いを高額医療費の限度額まで抑えることができます。
なお、マイナ保険証を利用することにより、「限度額適用認定証」の提示が不要となる場合があります。
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Q.交通事故でケガをしました。国民健康保険を使って治療を受けたいのですが?
A.交通事故にあったときでも届出をすることで、国民健康保険を使用することができます。
詳しくは国民健康保険課へお問い合わせください。
治療費は本来、加害者が負担するべきものですが、届出をすることで、国民健康保険が一時的に立て替えることができます。
後日、国民健康保険は加害者や加害者の自賠責保険等から立て替えた治療費をお支払いいただきます。
なお、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合があります。
示談をする際は、必ず事前に国民健康保険課に相談してください。
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Q.健康なのに特定健診を受診する必要はありますか?
A.生活習慣病は、知らず知らずのうちに進行します。若いうち、健康なうちから毎年健診を受け、早めに身体の変化に気付けると、生活習慣病の予防に役立ちます。
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このページに関するお問い合わせ
こども保健部 国民健康保険課 保険係(2)
電話:0154-31-4528 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。