解雇・倒産等により離職された方の保険料軽減

ページ番号1004019  更新日 2024年4月2日

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解雇・倒産等により離職された方に対する軽減制度

解雇・倒産等によりやむを得ず離職され雇用保険を受給されている方(非自発的失業者)は、届出により一定期間保険料が軽減されます。

対象となる方

ハローワークから交付を受けた「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」において、離職年月日等が以下の要件に該当する方。
ただし、「高」(高齢受給資格者)や「特」(特例受給資格者)の表示がある方は対象となりません。

  1. 離職年月日が令和3年3月31日以降の方(保険料の軽減対象とならない期間もあります)
  2. 離職理由が「特定受給資格者」および「特定理由離職者」に該当する方
  • 特定受給資格者とは
    倒産・解雇等、事業主の都合により離職を余儀なくされた方。
    雇用保険受給資格者証の離職理由コード:11、12、21、22、31、32
  • 特定理由離職者とは
    特定受給資格者以外の方で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由により離職された方。
    雇用保険受給資格者証の離職理由コード:23、33、34

軽減期間および内容

対象となる期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間が軽減対象となります。
ただし、軽減対象とはならない期間もありますので、詳しくはお問い合わせください。

軽減期間の例

離職した日

軽減期間

令和2年3月31日から令和3年3月30日まで 令和2年4月から令和4年3月まで
令和3年3月31日から令和4年3月30日まで 令和3年4月から令和5年3月まで
令和4年3月31日から令和5年3月30日まで 令和4年4月から令和6年3月まで
令和5年3月31日から令和6年3月30日まで 令和5年4月から令和7年3月まで

軽減の内容

軽減を適用する期間の保険料について、対象者の前年の「給与所得」を100分の30として算定します。
保険料のほか、高額療養費等の所得区分の判定についても同様に対象者の給与所得を軽減して判定します。

※非自発的失業により離職された後、再就職等に伴い国民健康保険を離脱して社会保険等に加入された方が、その後、再離職等により国民健康保険に再び加入された場合、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、軽減対象の残存期間内に限り軽減が適応されます。

届出に必要なもの

軽減制度の適用を受けるには届出が必要です。
あらかじめハローワークで雇用保険受給の手続きをし、市役所の窓口へ届出の際は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の原本を持参してください。

  • 国民健康保険特例対象被保険者等届出書(下記からダウンロードできます。)
  • 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
  • すでに国保に加入されている方は国民健康保険被保険者証
  • 新たに国保に加入される方は健保等の資格等喪失連絡票(※)
    ※健保等の資格等喪失連絡票:勤務先の健康保険を喪失した日付を証明する書類です。
    (資格喪失日にご注意ください。喪失日は退職日の翌日です)
    資格等取得(喪失)連絡票(保険者・事業者用)のダウンロードは下記から。

※雇用保険受給資格者証が受給期間満了などのために、お手元にない場合はハローワークで再交付を受けられます。

届出するところ

  • 国民健康保険課(市役所防災庁舎2階9番窓口、電話番号:0154-31-4528)
  • 阿寒町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:0154-66-2210)
  • 音別町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:01547-6-2231)

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(2)
電話:0154-31-4528 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。