滞納処分

ページ番号1009674  更新日 2022年9月27日

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納期内の納付

市税等の納付にあたっては「納期内の納付」が原則です。納期を過ぎますと、延滞金の発生・滞納処分の執行の対象となります。納期内の納付についてのご理解をお願いいたします。
納期内に納められない事情のある方につきましては、しっかりと相談に応じますので、ご連絡ください。

市税等の滞納

定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。 滞納が発生すると、まず督促状により納付を促すことになります。 たとえ、滞納がうっかりした不注意によるものであっても同じです。
そして法律では、「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と決められています。
したがって、このような場合は、やむを得ずその人の財産(給与、年金、預貯金、 生命保険、不動産、動産、有価証券等)を差押えることになります。

滞納処分の流れ

具体的には、以下のような流れによる滞納処分を実施し、過去の滞納分のみならず、現年度分についても納期ごとに差押えを実施しております。


  1. 納税義務の発生
  2. 納付書の発送
  3. 納期限到来
    納期限が過ぎた場合、延滞金がかかります。
  4. 督促状の発送
    納期限までに納付がない方に対し、督促状を送付します。
  5. 財産の調査
    勤務先への給与照会、預貯金、生命保険の契約状況など
  6. 財産の差押え
    預貯金の差し押さえのほか、自宅へ捜索し動産を差し押さえることもあります。
  7. 換価処分
    預貯金・生命保険解約返戻金等の取り立て、差押物件の公売など

このページに関するお問い合わせ

財政部 納税課 納税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4517 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。